- 発行日 :
- 自治体名 : 沖縄県渡嘉敷村
- 広報紙名 : 広報とかしき 令和7年3月号
令和6年10月(12月支給分)より児童手当の制度が変わりました。一部の方は手続きが必要です!
■制度改正の概要
1. 支給対象児童の年齢を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長
2. 所得制限、所得上限を撤廃
3. 第3子以降の手当額を月1万5千円から月3万円に増額
4. 第3子の算定に含める児童の年齢を「18歳到達後の最初の年度末まで」から「22歳到達後の最初の年度末まで」に延長
5. 支給回数を年3回から年6回(偶数月)に増加
■最終申請期限について
令和7年3月31日(月)(必着)
最終申請期限を過ぎた場合は、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。原則、申請の翌月分からの支給となります。
(注)制度改正に伴い、新たに申請が必要な方に限ります。出生や転入等に係る申請の場合は、原則申請の翌月分から手当支給開始となりますのでご注意ください。
※1月までに申請手続きを行った方へは、申請受付後、審査を行い、認定結果を送付し、手続きは完了しています。
支給金額に変動がある方へも、認定結果を送付しております。
問合せ:渡嘉敷村役場 民生課 介護保険係
【電話】098-987-2322