- 発行日 :
- 自治体名 : 総務省
- 広報紙名 : 現在・未来のくらしに役立つ情報誌 総務省 令和8年1月号
Q.なぜ無線局の免許状等をデジタル化するのですか?
A.政府全体として、個々の行政手続やこれに関する行政機関の事務が一貫してデジタルで完結する「デジタルファースト原則」を推進しております。電波法に基づく行政手続については、平成16年から電子申請が順次可能となっておりますが、今般、電波法及び放送法の一部を改正する法律(令和7年法律第27号)に基づき、無線局の「紙の免許状」等を廃止し、免許人等が免許等の内容をインターネットで閲覧できる仕組みを導入しました。
Q.無線局の免許状等のデジタル化のメリットは何でしょうか?
A.申請者・免許人等および総務省の双方の業務のデジタル化が促進され、双方の業務の更なる迅速化や効率化、コストの削減等が推進されます。具体的には次のようなメリットが考えられます。
(1)申請手数料等が約40%お得!
書面申請・免許事項証明書等の受取ありの場合に比べて約40%お得です。
(2)免許になったらすぐ運用!
いつでもどこでも処理状況を確認可能。免許や許可等の後に、すぐに運用できます。返信用封筒の送付も不要です。
(3)備付けもスマートに!
免許記録等(免許状等)の備付けは、パソコン、タブレット等※の閲覧・表示で簡単・便利にできます。
※アマチュア局の場合は、スマートフォン等での対応が可能です。
Q.免許記録等(電子免許状等)はどうすれば閲覧できますか。
A.総務省電波利用電子申請のマイページから閲覧できます。利用に当たっては、利用規約に同意し、所定の手続により利用者登録(アカウント発行)等を行う必要があります(利用者登録等の手数料は、無料です)。
電子申請を行い、令和7年10月1日以後に、免許や登録、許可等を受けた場合は、特段の手続を行わなくても、免許記録等が閲覧に供されます。
※一部、申請方法により手続が必要となる場合があります。
また、令和7年9月30日以前に免許や登録を受けている場合、または書面申請を行った場合であって、免許記録等を閲覧したいときは、電子申請により閲覧請求をする必要があります(手数料は無料です)。一度、電子申請により手続をすれば、以降は継続的に閲覧に供されます。
※免許記録等が閲覧に供された状態で、書面申請(免許記録等の内容が変更されるもの)を行った場合、免許記録等は閲覧に供されなくなります。継続的に電子申請での手続をお願いします。
※閲覧請求は、従来の免許状等の記載内容が閲覧に供されるものです。無線局事項書や工事設計書の閲覧はできません。
Q.利用者登録(アカウント発行)には何が必要でしょうか。
A.総務省電波利用電子申請では、本人確認書類として、GビズID(法人)、電子証明書(法人・個人)、官職証明書(国・地方公共団体等)、マイナンバーカード(個人)が必要となります。
Q.紙の無線局の免許状等はなくなるのでしょうか?
A.紙の免許状等は交付されなくなり、すべて「免許記録等」(電子免許状等。免許等の内容を記録した電子データ)になります。紙の証明書(免許記録等が記録されている事項の証明書。「免許事項証明書等」といいます)が必要な場合は、書面申請または電子申請により請求することができます(手数料が必要となります)。
Q.今持っている紙の無線局の免許状等はどうなりますか。
A.令和7年10月1日以降は、今お手持ちの免許状等を、免許事項証明書等(電子免許状等(免許記録等)に記録されている事項を証明した書面(紙))として取り扱うこととしています。
このため、(免許記録等の変更がない限り、有効期限までは)そのまま備付け・掲示できることから、特段の手続を行わなくても従前どおり無線局を運用できます。そのため、有効期限までは破棄等はしないでください。
なお、返納義務はなくなりますが、免許等がその効力を失ったときまたは免許記録等が変更されたときは、その免許記録等の写しまたは免許事項証明書等を、破棄するかまたは効力がない旨が容易に識別できるように措置してください。
