くらし 《特集》令和7年10月1日 無線局の免許状等はすべてデジタル化しました(2)

Q.免許記録等(電子免許状等)は、無線局にどのように備え付ければよいでしょうか。何が変わるのでしょうか。
A.これまでは、免許状等を無線局に備え付けていましたが、今後は、免許記録等の無線局への備付けを、次のいずれかの方法により行ってください。免許記録等(電子免許状等)の写し(電子・紙)でも、備付けができることが大きな変更点です。
(1)パソコン、スマートフォン等を備え付け、免許記録等を必要に応じて直ちに表示する方法(ダウンロードした免許記録等の写しを表示する方法も可)(資料(1)(2))
(2)免許記録等の写しを印刷したものまたは免許事項証明書等を備え付ける方法(資料(3)(4))

※免許記録等の閲覧・表示やダウンロード・印刷は、「総務省電波利用電子申請」を使用します。
※個人が開設する移動するアマチュア局については、このうちいずれかを免許人が携帯することでも「備付け」となります。

Q.免許記録等(電子免許状等)を無線局に備え付ける際、パソコン、タブレット等の映像面にどのように表示すればよいですか。
A.免許記録等(電子免許状等)を、パソコン、タブレット等の映像面に右記の(ア)の大きさで表示してください(映像面に表示される大きさが(ア)の大きさである必要があり、この大きさの免許記録等(電子免許状等)が映像面からはみ出してはいけません)。また、右記の(イ)の大きさまで拡大表示ができなければなりません(拡大した際は、映像面をはみ出しても問題ありません)。免許記録等を表示した際、別紙等がある場合は、それぞれのページが一覧性を確保して表示できればよいものとしています。なお、免許記録等の写しを印刷する場合は、A4サイズの紙にA4サイズ※1で印刷してください(アマチュア局はA5サイズです)。


※1 数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。
※2 人工衛星等のアマチュア局、外国人等の開設するアマチュア局を除きます。
※3 無線従事者免許証、マイナンバーカード、キャッシュカード等の大きさです(ISO/IEC 7810 ID-1)。このサイズより小さいものは不可です。

Q.免許記録等(電子免許状等)は、どのように掲示すればよいですか。
A.免許記録等(電子免許状等)の掲示が必要な無線局は、船舶局、無線航行移動局および船舶地球局です。
免許記録等(電子免許状等)を、パソコン、タブレット等の映像面にA4サイズ※で「常に」表示してください(映像面に表示される大きさがA4サイズである必要があり、この大きさの免許記録等(電子免許状等)が映像面からはみ出してはいけません)。
なお、印刷する場合は、A4サイズの紙にA4サイズ※で印刷してください。

※数パーセント程度の拡大・縮小は問題ありません。

Q.免許申請等にあたり必要な手続はどのように変わったのでしょうか。
A.【電子申請を行う場合】
免許等後または許可等後、免許記録等(電子免許状等)を総務省電波利用電子申請のマイページから閲覧できるようになりました。
なお、書面による免許記録等の備付けは、免許記録等の写しを印刷して対応することが基本となりますが、総務省の交付する免許事項証明書等を取得したい場合は、個別に交付請求(手数料が必要)を行う必要があります。

【書面申請を行う場合】
申請に併せて、免許事項証明書等の交付請求(有料)を行っていただく必要があります。
変更申請により免許記録等(従来の免許状等)の内容が変わる場合も、その都度、免許事項証明書等の交付請求が必要となります。
なお、インターネットで免許記録等(電子免許状等)を閲覧したい場合は、個別に電子申請により免許記録等の閲覧請求(手数料は無料)を行う必要があります。

Q.無線局の免許状等のデジタル化で申請手数料は変わりますか。
A.令和7年10月1日から、無線局の免許状等のデジタル化に併せて申請手数料等を改正等しました。改正後の手数料額については、電波利用ポータルをご確認ください。なお、いったん納付された手数料は返還されません。
書面申請・免許事項証明書等の受取ありの場合に比べて、電子申請をすることで約30%、免許事項証明書等の受取をしないことで約40%お得になります。

・電波利用電子申請「ご利用ガイド」ページ
・電波利用ポータル「免許状等のデジタル化」ページ
※詳細は本紙をご覧ください

詳しくは電波利用ポータルに掲載していますのでご覧ください
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