くらし 〔情報ひろば〕税金

■軽自動車の廃車・譲渡の申告を忘れずに
軽自動車税は、毎年4月1日現在に軽自動車などを所有(登録)している人に課税されます。4月2日以降に廃車・譲渡の申告をしても、その年度分の税金を納めなければなりません。
年度途中で申告をしても、月割りで還付などはありませんので、今年度中に廃車・譲渡をした場合は、忘れずに申告してください。
なお、車種により申告先が異なりますので、詳しくはお問い合わせください。

問合せ:税務課資産税係
【電話】35-4032

■令和7年度の軽自動車税 種別割
内容:3輪と4輪の軽自動車の軽自動車税には、排出ガスと燃費性能に応じて、税率を軽減する〝軽課(グリーン化特例)〟と税率を上乗せする〝重課〟があります。令和7年度に適用される車両は次の通りです

○軽課
対象:初度検査年月が令和6年4月から令和7年3月までの燃費性能などに優れた電気自動車、天然ガス自動車、営業用乗用車
適用期間:令和7年度分のみ

○重課
対象:初度検査年月から13年経過した車両。令和7年度から新たに対象となるのは、初度検査年月が平成23年4月から平成24年3月までの車両
重課適用例:初度検査が平成23年4月の4輪乗用(自家用)の税額
・令和6年度 7千200円
・令和7年度 1万2千900円

問合せ:税務課資産税係
【電話】35-4032