くらし 戸籍にフリガナが記載されます

戸籍法の改正により、新たに氏名のフリガナ(振り仮名)が記載され、
公証されることになりました。(改正法の施行日は、令和7年5月26日です。)

■戸籍に氏名のフリガナが記載されるまでの流れ
(1)戸籍に記載される予定のフリガナの通知
令和7年5月26日以降、本籍のある市区町村(本籍地)から、戸籍に記載される予定のフリガナが郵送で通知されます。
網走市では令和7年8月ごろの発送を予定しています。

(2)フリガナの確認
通知書に記載されているフリガナを必ずご確認ください。

(3)フリガナの記載
令和8年5月26日以降、戸籍にフリガナが記載されます。

■なぜ、氏名のフリガナが記載されるの?

※同じ氏名で複数のフリガナを使用して別人を装い、各種規制を免れようとするケースなど

■詐欺にご注意を!!

戸籍のフリガナ制度については、法務省の公式サイトで詳しく紹介しています。

問い合わせ:戸籍保険課 市民係
【電話】67-5431