- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2025年2月号
■スマホなんでも相談室
ご自身のスマートフォンの基本的な使い方や操作方法、LINE、アプリの入れ方など、普段お困りの疑問にスマホサポーターがお答えします。事前予約の上、ぜひご相談ください。
※予約枠に空きがあれば当日の受け付けも可能ですのでご連絡ください。
日時:2月8日(土)、22日(土)各日10時〜15時
場所:ここほっと(名寄市社会福祉協議会多分野・多世代地域活動拠点/西條名寄店1階)(西4南8)
申込み・問合せ:ここほっと(平日10時〜16時)
【電話】01654(8)7133
■マイナンバーカード臨時窓口の開設について
市では、仕事などで平日の開庁時間に来られない方のために、臨時窓口を開設しています。マイナンバーカードの交付のほか、マイナンバーカードに関するほかの手続も行います。ぜひ、この機会をご利用ください。
開設日:2月8日(土)9時30分〜12時30分
場所:市民課戸籍住民係(1階1番窓口)
その他:
・戸籍謄本や住民票などの証明書の交付はできません。
・状況によってはお待ちいただく場合もございますので、ご了承ください。
・風連庁舎が受取場所となっている方も、名寄庁舎での受け取りとなります。
問合せ:市民課戸籍住民係 名…1階
【電話】内線3111〜3113、3119
■犬の散歩マナーを守りましょう
散歩は、犬のストレス解消と夜鳴きの予防などに必要なことですが、路上などにふんが放置されることで迷惑している人がいます。犬が散歩時にしたふんは飼い主が適正に処理しましょう。適正処理とはあぜ道や畑、公園などに捨てることではありません。
○散歩マナー
・ふんは必ず持ち帰りましょう。尿はペットボトルなどで持参した水で洗い流しましょう。
・首輪、リードを必ず装着しましょう。
■空き家の適正な管理を
空き家の適正管理は所有者の責任です。
万が一、家の一部が壊れたり、飛散したりして、他人に危害を加えてしまうと、空き家の所有者・管理者が損害賠償責任を問われることがあります。
特に冬季間は積雪による破損や倒壊、落雪による事故が想定されますので、適期の雪下ろしや除雪などの管理をお願いします。
問合せ:環境生活課環境・生活安全係 名…1階
【電話】内線3128
■健康づくり体操教室
行政ポイント:100P
日時:2月6日(木)、13日(木)、20日(木)、27日(木)9時15分〜11時
場所:総合福祉センター(西1南12)
対象:おおむね60歳以上
内容:ラジオ体操、民謡踊り、フォークダンス、自きょう術
持ち物:上靴
申し込み:当日会場で受け付けます。
問合せ:高齢者支援課高齢福祉係 名…2階
【電話】内線3231
■軽自動車税の手続きをお忘れなく
軽自動車税は、毎年4月1日現在の所有者に納めていただく税です。車両の購入や譲受、手放したとき、引っ越したときなど変更がある場合、3月末までに手続きをお願いします。また、廃車などの手続きが4月1日までに完了しない場合は、翌年度も課税が継続されます。
○手続き詳細
問合せ:
税務課資産税係 名…2階【電話】内線3204・3205・3209
地域住民課総務・税務係 風…1階【電話】2123・2125
■介護保険のお知らせ
介護保険係では、次の書類を発行しています。
○障害者控除対象者認定書
該当者:
(1)65歳以上で前年12月末時点で要介護認定を受けている方
(2)65歳以上で、6カ月以上寝たきりで食事、排せつなどの日常生活に支障がある方
※昨年以前に認定書が発行されており、要介護認定区分に変更がない場合は、そのまま使用できます。
○おむつ使用確認書(医療費控除対象)
該当者:
(1)おむつ代について医療費控除を受けるのが1年目の場合
おむつを使用した当該年に現に受けていた要介護認定および当該認定を含む複数の要介護認定(有効期間が連続しているものに限る)で、それらの有効期間を合算して6カ月以上となるものの審査に当たり作成された主治医意見書において、「寝たきりの状態であること」および「尿失禁の可能性があること」の2点が確認できる方
(2)おむつ代について医療費控除を受けるのが2年目以降の場合
おむつを使用した当該年に作成された主治医意見書(当該年に主治医意見書が作成されていない場合は、当該年に現に受けていた要介護認定(有効期間が13カ月以上のものに限る)の審査に当たり作成された主治医意見書)において、「寝たきりの状態であること」および「尿失禁の可能性があること」の2点が確認できる方
申込み・問合せ:高齢者支援課介護保険係 名…2階
【電話】内線3234〜3236
申込み:地域住民課福祉係 風…1階
【電話】内線2112
■生活保護制度について
生活保護制度とは、資産や能力などすべてを活用してもなお生活に困窮する方に対し、困窮の程度に応じて必要な保護を行い、健康で文化的な最低限度の生活を保障し、その自立を助長する制度です。生活保護は世帯単位で行い、世帯員全員がその利用し得る資産、能力その他あらゆるものをその最低限度の生活の維持のために活用することが前提となっています。
生活保護の適用については、次のことを調査したうえで判断されます。
○資産の活用
預貯金、生活に利用されていない土地・家屋などがあれば売却などにより生活費に充てていただきます。
○能力の活用
働くことが可能な方は、働いていただきます。
○あらゆるものの活用
年金や手当など他の制度で給付を受けることができる場合は、まずそれらを活用していただきます。
○扶養義務者の扶養
親族などから援助を受けることができる場合は、援助を受けていただきます。
問合せ・相談窓口:社会福祉課保護係 名…2階
【電話】内線3223
*****
申込み・問合せ:
名…名寄庁舎【電話】01654(3)2111
風…風連庁舎【電話】01655(3)2511