- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道名寄市
- 広報紙名 : 広報なよろ 2025年5月号
スマホからのお試しで美容液を注文すると定期購入だった!
■事例
スマホの広告から、お試し3千円の美容液を注文した。請求書に次回発送日が書いてあり定期購入に気が付いた。すぐ解約の連絡をしたが電話が繋がらず、チャットから解約を申し出た。すると4回継続が条件のコースで解約はできない、総額4万5千円になると言われた。(70代女性)
■アドバイス
・「1回だけの購入のつもりが定期購入だった」という相談が多く寄せられ ています。
・インターネット通販は、支払総額、解約・返品について記載することに なっており、書かれた内容については、事業者のルールに従わなければ なりません。
・商品を注文する際には、「お試し価格」などのお得な情報だけでなく、定期購入が条件になっていないか、契約内容をよく確認しましょう。
困ったときは、早めに消費生活センターに相談してください。
問い合わせ:消費生活センター
【電話】01654(2)3575