くらし 【特集】みんなで守ろう!正しい自転車の交通ルール(1)
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- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道滝川市
- 広報紙名 : 広報たきかわ 令和7年5月号
雪も溶け、暖かくなるこの季節。移動の際に自転車を利用する方が増えてくるのではないでしょうか。
自転車は、運転免許なしに子どもから大人まで誰もが気軽に利用できる乗り物ですが、乗り方しだいでは、重大な事故を引き起こす可能性があります。
自転車運転中にスマートフォンなどを使用しながらの事故が増加傾向にあること、酒気帯び運転での事故の死亡・重傷となる割合が高いことから、交通事故を抑止するため令和6年11月1日に道路交通法が改正され、罰則が強化されました。
今回の特集では、自転車を安全に運転し、トラブルを防ぐため、自転車の交通ルールやマナーについて詳しく解説していきます。
■こんな乗り方していませんか?
その乗り方、違法です。
◇並走
・2万円以下の罰金または科料
車道で並列走行すると自動車との接触、自転車通行可の歩道でも歩行者の妨げとなり、大変危険です。
友人とのお話に夢中になってしまうあまり、並走にならないように気を付けて運転しましょう。
◇運転中のながらスマホ
・6か月以下の懲役または10万円以下の罰金
自転車を運転中にスマートフォンを操作すると、スマートフォンに気をとられ、視野が狭くなるだけでなく、自転車の運転に集中できず、事故につながる可能性があります。
自転車運転中にスマートフォンを操作するときは、必ず停車させてから行うようにしましょう。
◇逆走
・3か月以下の懲役または5万円以下の罰金
自転車は自動車と同じく、原則、車道の左側を通行しなくてはいけません。
逆走してしまうと、正しい方向に走行している自転車との衝突や、避けようとした際に自動車と正面衝突するなど重大な事故につながるリスクがあります。
◇酒気帯び運転
・3年以下の懲役または50万円以下の罰金
飲酒をすると、判断能力が低下します。その状態での運転は、突然人や自動車が飛び出して来た際に反応できず非常に危険です。
もし、飲酒運転をしてしまうと、お酒を飲んで運転した人はもちろん、お酒を提供した人も罰の対象となります。
■その違反、青切符切られます
◇青切符とは?
青切符は、比較的軽微な交通違反をした時に渡される「交通反則告知書」のことです。青切符を切られた違反者は、反則金を納付すれば、刑事処分を免れることができます。自転車の違反に対する青切符制度は、令和8年までに導入されます。
◇対象となる違反は?
・信号無視
・一時不停止
・ブレーキが効かない自転車に乗る
・通行禁止違反
・遮断踏切立ち入り
・右側通行
・ながらスマホ
・傘さし運転
などの行為が対象です。
■こんな道路は要注意!
◇見通しの悪い道路
一時停止のある交差点、建物や街路樹等で見通しが悪い道路は、もしかすると歩行者や自動車等が突然現れ、停車できずに交通事故になるかもしれません。自動車や人が現れる「かもしれない」運転をしましょう。
◇一方通行道路
一方通行の場合は、自転車もその標識に従わなくてはなりません。ただし、「自転車を除く」と書かれた補助標識があった場合は、逆走方向から進入し、左側通行が可能です。
■滝川の自転車歩道通行可能な道路
この標識(普通自転車歩道通行可の標識)のある場所(官庁通り・文化通りなど)は、歩道を自転車で走行できます。
※この標識がなくても歩道を走行することができる例外もあります。詳しくは、P4をご覧ください。
※詳細は本紙またはPDF版をご覧下さい。