- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道富良野市
- 広報紙名 : 広報ふらの 2025年5月合併号
■電気に関する消費者トラブルに注意!
Q 電気の勧誘で地域を回っているという営業の人が来た。電気料金が今までよりも安くなるという。聞いたことのない業者だったが「1年使って駄目なら解約すると良い」と言われたので契約することにした。その後、改めて申し込み確認事項を見ると3年の自動更新で更新月以外の解約は違約金が掛かると書いてある。契約内容に不安を感じたのでクーリング・オフしたい。
A 訪問販売で電気の契約をした場合は、事業者から契約書面を受け取って8日以内であればクーリング・オフ(無条件解約)ができます。今回は期間内だったので契約書に書かれたクーリング・オフの記入例に従って記入し、記録が残る形で書面を発送するようにと助言しました。
◆消費者へのアドバイス
・突然の訪問で勧誘を受けた場合、訪問者に身分証などの提示を求めましょう。訪問の目的や事業者名、連絡先、契約内容などをしっかりと確認しましょう。
・大手電力会社の関係者と偽り、目的を告げずに「検針票を見せてほしい」と言ってくる事業者もいるので、安易に個人情報を伝えないようにしましょう。
・「アパートやマンション全体で契約変更が必要」などと言われた場合は、必ず管理人や管理会社に確認しましょう。
・「料金が安くなる」と言われた際は、必ずプラン内容を確認し、他の事業者が提供するサービスと比較して検討しましょう。
・迷ったら一人で悩まずに、家族や友人・消費生活センター等に相談しましょう。
▽相談するなら
【電話】39-1166
・消費生活センター
複合庁舎2階
9:00~16:00
(休)土・日・祝祭日
来所相談は事前に電話予約をお願いします。
▽土・日・祝日の相談は
・消費者ホットライン
利用方法:音声案内→『1』を押す→お住まいの郵便番号7ケタを入力