くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)

令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税(所得税および住民税)の実績額などが確定したことで、令和6年度に実施した定額減税調整給付(当初調整給付)の額に不足が生じた人に、追加で給付を行います。

■不足額給付I
◇給付対象
当初調整給付の算定に際し、令和6年分所得税および定額減税の実績額などが確定したのちに、本来給付すべき所要額と、当初調整給付金額との間で差額が生じた人

◇給付対象給付対象となりうる人の例
・令和5年所得に比べ、令和6年所得が減少したことにより、
「令和6年分推計所得税額(令和5年所得)」〉「令和6年分所得税額(令和6年所得)」となった人
・子どもの出産など、扶養親族などが令和6年中に増加したことにより、
「所得税分定額減税可能額(当初給付時)」〈「所得税分定額減税可能額(不足額給付時)」となった人
・当初調整給付後に税額修正が生じたことにより、令和6年度分個人住民税所得割額が減少し、不足額給付時に一律対応することとされた人

■不足額給付II
◇給付対象
以下のすべての要件を満たす人
・所得税および個人住民税所得割ともに定額減税前税額がゼロ
・税制度上、「扶養親族」対象外(青色事業専従者・事業専従者(白色)、合計所得金額48万円超の人)
・低所得世帯向け給付対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない

◇給付額
原則4万円(定額)

■~不足額給付関係書類について~
給付対象者には、市から7月下旬に郵送します。また、8月中旬以降順次給付します。
※公金受取口座を登録している人は、支給確認書を返送する必要はありません
申請期限:10/31(金)

本給付金に関しての詳しい内容は、市ホームページで確認できます

問合せ先:債権管理課不足額給付担当
【電話】33-3131 内線1429、1430 ※7月14日(月)~8月29日(金)
【電話】33-3131 内線1424~1428 ※上記以外の期間