くらし 11月は「恵庭市ケアラー支援推進月間」

11(いい)月11(いい)日は「介護の日」
市では令和6年4月に「恵庭市ケアラー支援条例」を施行しました。全てのケアラーとそのまわりの全ての人が、自分らしくいきいきと安心して生活できるまちを目指していきます。

■ケアラーとは…
こころやからだに不調のある人への「介護」「看病」「世話」「気づかい」など、ケアの必要な家族、近親者、友人、知人などを無償でケアする人のこと。年齢が18歳未満の子どもを「ヤングケアラー」、おおむね30代までを「若者ケアラー」と言います。

恵庭市ケアラー 啓発動画はこちら
※詳しくは本紙二次元コードをご確認ください。

問合せ:福祉課
【電話】33-3131(内線2962)