- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.244 令和7年7月1日号
■不足額給付金とは?
令和6年度に実施した所得税及び住民税の定額減税において、令和6年分の所得金額が確定したのちの再計算の結果、減税しきれなかった方に対し、追加で給付金を支給するものです。
■対象となる方
令和7年1月1日時点で森町に住民登録があり、下記のいずれかに該当する方
※ただし、本人の合計所得金額が1,805万円以下である場合に限ります。
(1)不足額給付I
令和6年分所得税、令和6年度住民税、定額減税可能額(所得税及び住民税)の実績が確定したのちに、定額減税しきれなかった額と調整給付金額との間で差額が生じた方
(2)不足額給付II
以下の全ての条件を満たす方
・税制度上、扶養親族の対象外である(事業専従者等)
・令和6年分所得税、令和6年度住民税所得割ともに非課税(定額減税前額が0円)
・低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主、世帯員に該当しない
■支給額給
(1)不足額給付I
定額減税しきれなかった額と調整給付金額との差額(端数は1万円単位で切り上げ)
(2)不足額給付II
原則4万円(所得税分3万円、住民税分1万円)(令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円)
■付金の支給手続き
(1)7月中旬頃、対象者に森町から確認書を送付します。
(2)記載内容を確認し、必要事項を記入してください。
(3)本人確認書類のコピーなどと一緒にご返送ください。
(4)書類返送後、順次ご指定の口座へ振込いたします。
問合せ:
税務課[町民税係]【電話】(7)1082
支所地域振興課[収納係]【電話】(8)3111