- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道森町
- 広報紙名 : 広報もりまち No.247 令和7年10月1日号
老齢基礎年金は、保険料納付済期間と保険料免除期間などを合算した受給資格期間が、10年以上ある場合65歳から受け取ることができます。
■老齢基礎年金の年金額(令和7年4月分から)
20歳から60歳になるまでの40年間の国民年金の納付月数や厚生年金の加入期間等に応じて年金額が計算されます。20歳から60歳になるまでの40年間の保険料をすべて納めると、満額の老齢基礎年金を受け取ることができます。
▽昭和31年4月1日以前に生まれた方
年金額(満額):829,300円
▽昭和31年4月2日以降に生まれた方
年金額(満額):831,000円
保険料の免除等を受けた期間や未納期間がある場合は、保険料を全額納付した場合と比べて年金額が少なくなります。
▽繰上げ受給
老齢基礎年金は、希望すれば60歳から65歳になるまでの間に繰り上げて受け取ることができます。ただし、繰上げ受給の請求をした時点に応じて年金が減額され、その減額率は一生変わりません。
▽繰下げ受給
老齢基礎年金は、希望すれば66歳以後75歳までの間で繰り下げて増額した年金を受け取ることができます。繰り下げた期間によって年金額が増額され、その増額率は一生変わりません。
■特別支給の老齢厚生年金について
昭和60年の法律改正により、厚生年金保険の受給開始年齢が60歳から65歳に引き上げられました。受給開始年齢を段階的に、スムーズに引き上げるために設けられたのが「特別支給の老齢厚生年金」の制度です。なお、在職中の方は報酬によって年金額が支給停止となる場合があります。
「特別支給の老齢厚生年金」を受け取るためには以下の要件を満たしている必要があります。
(1)男性の場合昭和36年4月1日以前に生まれたこと
(2)女性の場合昭和41年4月1日以前に生まれたこと
(3)老齢基礎年金の受給資格期間(10年)があること
(4)厚生年金保険等に1年以上加入していたこと
(5)受給開始年齢に達していること
お問い合わせ先:
役場住民生活課住民年金係【電話】(7)1084
支所町民福祉課町民係【電話】︎(8)3111