くらし 野焼きは法律で禁止されています!

「野焼き」とは、農地や空き地などの野外でごみを燃やすことです。
野焼きは、その煙や悪臭により、生活環境の悪化を招くだけでなく、健康への悪影響や、火災・大気汚染の原因の一つとなっていることから「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2」により、原則禁止されています。

■野焼きには罰則があります!
法律に違反すると、5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金のいずれか、または両方が課せられます。

■焼却が例外的に認められている場合
野焼きは原則禁止されていますが、「宗教上の行事」や、「農業者、林業者または漁業者が業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却」は例外的に認められます。
家庭菜園などは「業」ではないため、例外行為に該当しませんので、ご注意ください。

■野焼きを行う場合は「3日前までに」連絡を!
例外行為による野焼きを実施する場合は、火災と誤認した通報による消防車の出動を防ぐため、江差消防署へ「火災とまぎらわしい煙または火炎を発する恐れのある行為の届出書」を提出の上、野焼きを行う3日前(土・日曜日、祝日を除く)までに、江差町役場・江差消防署へ電話連絡をしてください。
※当日の連絡や土・日曜日、祝日の連絡では対応できませんのでご理解のほどよろしくお願いします

※詳しくは本紙をご覧ください。

お問い合わせ先:
江差消防署予防係【電話】52-1072
総務課防災生活係【電話】52-6711