くらし 法テラス江差通信~SNS型投資詐欺など~(第188号)

出会い系で知り合った異性とLINEで繋がり、下心に乗じて、投資話を持ち掛けられ、様々な名目の金員を振り込まされる例。「特殊詐欺グループが騙し取った金銭があなたの口座に振り込まれるらしい。これを防ぐには、金○○万円を振り込んでもらう必要がある。」と恐怖心を掻き立てて、金銭を支払わされる例。
こうした被害に遭ってしまった場合には、警察にご相談されるのが良いでしょう。弁護士にご相談されるのは、どう思いますか。ご相談の趣旨は、「支払った金銭を返してほしい。」というものでしょう。気持ちは、よく分かります。
しかし、誰に対して、請求すればよいのでしょうか。もちろん「欺罔行為をした人」に対してですが、その「人」を特定することは、強制捜査をする権限のない一私人の弁護士ができるものではありません。そのため、返してくれという相手方を特定することはできないため、結果的に、支払った金銭を返してもらうことはできません。数千円、数万円程度の被害であれば、社会勉強ということで諦められるかもしれませんが、高額な被害であれば、諦められないでしょう。しかし、戻ってきません。
そこで、被害に遭わない対策を採ることが大事です。
「見知らぬ電話番号からの着信を無視する。」…身内が携帯電話を変えたのかもしれないと思っても、本当に身内からの連絡ならば、ショートメールが入るはずです。だから、徹底的に無視です。
「カネの(おいしい)話が出てきたら、縁を切る。」…おいしい話があれば、普通、それを独り占めしますよね。おいしい話は寄ってきません。
「犯罪に巻き込まれそうなら、警察に相談・通報する。」…犯罪への対処は、警察の仕事です。電話を掛けてきた人が警察官を名乗ったら、警察署名を聞いて、HPで調べた電話に折り返し、被害相談に繋げる。
次回は、話の信用性を判断する方法に触れます。
ご相談のご予約は【電話】050-3383-5563までお願いします。

法テラス江差 弁護士 川口 智博