- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道留寿都村
- 広報紙名 : 広報るすつ 令和7年11月号
■消費生活相談/定期購入で届いた商品は「返品」するだけでは解約になりません。ご注意ください
低価格やお試し等を強調する広告を見て1回だけのつもりで商品を注文したら実は定期購入だったというケースがあり、全国の相談窓口に多数のご相談が寄せられています。新聞やテレビなどの様々な媒体で定期購入に関する注意喚起がなされていますが、ご相談がなくなりません。
最近は、自分は1回だけのお試しのつもりだったのにその後同じ商品が届いたが、注文した覚えがないので、返品した。その後も請求書は届いていたが無視していたところ、法律事務所から支払いの最終通告のような書面が届いた。というようなご相談も寄せられています。
お試しのつもりで注文していても、定期購入になっていた場合、商品を返送したり、受け取り拒否したりしても、それだけでは解約にならないので注意しましょう。
商品を購入する際は、定期購入になっていないか、解約方法・条件、支払総額などをしっかり確認しましょう。
どうしたらよいかわからないなど、困った場合は役場や相談窓口にご連絡ください。
問合せ:ようてい地域消費生活相談窓口
【電話】0136-44-1600
