くらし 定額減税調整給付金(不足額給付)について

昨年度実施した「定額減税調整給付金(当初調整給付)」の支給額に不足が生じた方に対して、追加で給付を行います。

■調整給付金とは
昨年度、納税者及び同一生計配偶者または扶養親族1人につき、4万円(令和6年分の所得税から3万円・令和6年度分の個人住民税所得割から1万円)の「定額減税」が行われ、その際、定額減税しきれないと見込まれる方に対して、定額減税しきれない額を1万円単位に切り上げて算定し、「調整給付金」として支給しています。

■対象者及び支給額
▽対象者(1)
令和6年度定額減税調整給付金の算定に際し、令和5年所得等を基にした推計額(令和6年分推計所得税額)を用いて算定したことなどにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、本来給付すべき所要額と、当初調整給付額との間で差額が生じた方について、その差額を支給します。(1万円単位)

▽対象者(2)
個別に書類の提示(申請)により、給付要件を確認して給付する必要がある方(=本人及び扶養親族等として定額減税対象外であり、かつ低所得世帯向け給付の対象世帯の世帯主・世帯員にも該当しなかった方)に対して、1人当たり原則4万円(定額)を支給します。
・青色事業専従者、事業専従者(白色)の方
・合計所得金額が48万円を超える方など

■手続き
対象と思われる方には、9月下旬に町から案内文書を送付しています。必要事項を記入し、同封の返信用封筒で返送してください。
ご自身で「該当するかも?」と思われる方で案内が届かない場合は、お問い合わせください。
受付期限:10月31日(金)

受付・問合先:役場税務係
【電話】76-8011