くらし 国民健康保険の方も後期高齢者医療の方も資格確認書(資格情報のお知らせ)を郵送します!

現在使用している保険証や資格確認書は、令和7年7月31日で有効期限が満了となり、8月から使用できなくなります。
後期高齢者医療の方は資格確認書を、国民健康保険の方は資格確認書または資格情報のお知らせを、簡易書留で郵送いたします。(受取の際にサインなどが必要になります。)
国民健康保険は世帯ごと、後期高齢者医療の保険証は個人ごとに7月中旬に郵送しますので、役場に来庁する必要はありません。
7月末までにお手元に届かない場合は、お手数ですが「印鑑」を持参し、役場住民課住民係へお越しください。

令和7年度の後期高齢者医療の保険料や資格確認書の一斉更新については、「後期高齢者医療制度のお知らせ」をご覧ください。

資格確認書が送付される人と、資格情報のお知らせが送付される人の違いは?

■資格確認書が送付される人
・マイナンバーカードを持っていない人
・マイナンバーカードは持っているが、健康保険証利用登録をしていない人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録を解除した人
・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限が切れた人
・後期高齢者医療保険の人

資格確認書は、従来の保険証と同様に医療機関で提示して使うことができます。

■資格情報のお知らせが送付される人
・マイナンバーカードの健康保険証利用登録をしている人(マイナ保険証をお持ちの人)

資格情報のお知らせは、自身の健康保険の加入情報を簡易に把握するためのものであり、資格確認書のように、それだけを提示して医療機関で診療を受けることはできません。
マイナ保険証が読み取れない場合などに、マイナンバーカードと一緒に提示することで診療を受けられます。

お問い合わせ:住民課住民係
【電話】0125-68-2112