くらし 戸籍に氏名のフリガナが記載されます

■戸籍に記載される予定のフリガナの通知が届きます
令和7年5月26日以降、本籍地の市区町村長から、戸籍の氏名に記載される予定のフリガナの通知書(ハガキ)を郵送することとしています。
本籍地が新十津川町の方については8月下旬に発送予定です。
通知書が届きましたら、記載された内容を必ずご確認ください。
※通知書は戸籍単位で郵送し、戸籍内で同じ住所の方は1通につき4人まで記載されます。
※戸籍内で別住所の方は住所地ごとに郵送されます。

○通知書に記載されたフリガナが正しいとき⇒届出は原則不要です!
令和8年5月26日以降に、通知書のとおり戸籍に記載されます。
早期に戸籍への記載を希望される方は、フリガナの届出をすることができます。

○通知書に記載されたフリガナが誤っているとき⇒届出が必要です!
令和8年5月25日までに必ず届出をしてください。

〈特に気をつけていただきたい方(例)〉
・濁点の有無…ハマザキ↔ハマサキ ヒロブミ↔ヒロフミ
・大文字、小文字…ハツトリ↔ハットリ リヨウスケ↔リョウスケ
・同音異字…ミズキ↔ミヅキ カオリ↔カヲリ
・漢字の読み間違い…裕子(ユウコ↔ヒロコ) 渡辺(ワタナベ↔ワタベ)

■氏や名のフリガナの届出
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日の1年間
届出方法:次のいずれかとなります。
1.オンライン(マイナポータル)
※マイナポータルを利用する際は、マイナンバーカードの暗証番号が必要です。
「利用者証明用電子証明書用」の暗証番号(数字4桁)、「券面事項入力補助用」の暗証番号(数字4桁)、「署名用電子証明書用」の暗証番号(英数字6桁~16桁)
2.市区町村窓口(住民課戸籍保険グループ)
3.本籍地へ郵送
※届書の様式は住民課窓口にてお渡しします。法務省HPからもダウンロードすることができます。
届出のできる方:
・氏のフリガナ…原則として戸籍の筆頭者
(筆頭者が除籍されている場合にはその配偶者、その配偶者が除籍されている場合には、その子)
※他の在籍している方と十分にご相談のうえ、届出をしてください。
・名のフリガナ…本人、または15歳未満の場合は、原則として親権者等の法定代理人が届出することとなります。
※一般の読み方以外の氏や名の読み方を届け出る場合、当該読み方が通用していることを証する書面(パスポートや預金通帳など)が必要になります。詳しくは法務省ホームページ「戸籍にフリガナが記載されます」をご確認ください。

■市区町村長による氏や名のフリガナの記載
届出された方を除き、令和8年5月26日から通知書に記載されたフリガナを本籍地の市区町村長が管轄法務局長などの許可を得て、戸籍に順次記載します。
市区町村長によるフリガナの記載が行われた方は、1回に限り、氏や名の変更の届出ができます。
※氏や名のフリガナの届出をした方が、そのフリガナを変更したい場合は、家庭裁判所の許可が必要です。

■注意事項
すでに他の行政手続きなど(年金やパスポート)において使用している氏名のフリガナをご確認ください。戸籍上の氏名のフリガナと違いがあると、不都合が生じる可能性があります。

詳細は、法務省HP「戸籍にフリガナが記載されます」をご覧ください。

問合せ:
・法務省戸籍振り仮名専用コールセンター 【電話】0570-05-0310
・住民課戸籍保険グループ 【電話】76-2130