くらし 令和7年度 東神楽町定額減税補足給付金(不足額給付金)

◆制度の概要
定額減税しきれなかった方への給付金として、令和7年度東神楽町定額減税補足給付金(不足額給付金)を支給します。不足額給付金とは、令和6年度に実施した東神楽町定額減税補足給付金(調整給付金)の算定に際し、令和5年分所得等をもとに給付金の支給額を推計したことにより、令和6年分所得税額及び定額減税の実績額等が確定した後に、「本来給付すべき支給額」と「調整給付金の支給額」の差額が生じた方に対して、その差額分を支給するものです。

◆支給対象者
東神楽町で令和7年度個人住民税の課税対象となっている方のうち、次の「対象者(1)」または「対象者(2)」のどちらかについて、支給要件を満たす方が対象となります。

◆申請手続き
8月中旬から順次、対象者本人に申請書類を送付します。

◆申請期限
原則、令和7年10月31日までとします。ただし、申請書類の送付予定が遅れる場合は申請期限を延長します。

問合せ:税務課課税係
【電話】83-2119