くらし 富良野調停協会からのお知らせ「滞納家賃請求調停」

家賃の滞納で悩んでいる貸主(家主)が、借主(賃借人)に滞納家賃を請求する方法として、簡易裁判所の調停手続きを利用して話し合うという方法があります。

◆調停の申し立てなどの手続き
旭川家庭裁判所富良野出張所
【電話】22-2209

◆法律上の相談をしたい方
沿線無料法律相談
予約:【電話】23-1235(富良野市市民相談室)