- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道和寒町
- 広報紙名 : 広報わっさむ 令和7年6月号
令和7年5月26日に改正戸籍法が施行され、戸籍の記載事項に氏名のフリガナが追加されます。
施行日以降、本籍地の市区町村から戸籍に記載される予定の氏名のフリガナが通知されますので、お手元に通知がとどきましたら必ず内容の確認をお願いします。
◆~戸籍にフリガナが記載されるまで~
(1)フリガナの通知が届いたら内容を確認してください
⇒誤りがあれば、届出をしてください
⇒誤りがなければ、届出の必要はありません
令和8年5月26日以降に通知されたフリガナが戸籍に記載されます
早期の戸籍への記載を希望される方は、届出することもできます
(2)届出できる方
「名」は本人、「氏」は原則戸籍の筆頭者が届出することができます。(筆頭者が除籍の場合は配偶者)
(3)届出方法
市区町村の窓口へ届出(郵送可)またはオンライン(マイナポータル)での届出も可能です
届出期間:令和7年5月26日~令和8年5月25日まで
※和寒町は令和7年8月頃に通知を順次発送する予定です。
◆出生等新たに戸籍に記載される方のフリガナは・・・
令和7年5月26日から、「氏名として用いられる文字の読み方として一般に認められているものでなければならない」というルールが設けられます。
認められない例
(1)漢字の意味や読み方との関連性をおよそ又は全く認めることができない読み方
例)「太郎」をジョージ、マイケル
(2)漢字の持つ意味とは反対の意味による読み方 例)「高」をヒクシ
お問い合わせ:住民課お客さま窓口係
【電話】32-2500