くらし 暮らしのお知らせ~役場からお知らせします!(2)

◆国民年金
◇退職した時は届け出を!
会社を退職した時は、厚生年金の加入も終わります。退職した時に60歳未満であれば引き続き国民年金に加入しなければならないため、役場へ届出が必要となります。また、保険証の扶養に入っていた配偶者についても同様に届出が必要となります。
〔手続きに必要なもの〕
・年金番号のわかる書類
※手続きの際に退職した日を確認させていただきます。

◇納付は便利な口座振替で!
令和7年度の国民年金の保険料は1ヶ月1万7510円です。現金で納付するほかに口座振替制度があります。納め忘れもなく、毎月、金融機関等に行く手間も省けて大変便利です。
〔お得な割引制度もあります〕
・早割制度…当月分の保険料を当月末に振替することによって、各月60円割引になります。
・前納制度…一定期間の保険料をまとめて振替することによって、最大1万7010円割引になります。
〔割引額(口座振替納付の場合)〕
・6ヶ月前納…1190円お得
・1年前納…4400円お得
・2年前納…1万7010円お得
※4月~9月分の6ヶ月前納、1年前納、2年前納は2月末をもって受付を終了しています。
※金融機関との手続きの関係上、振替希望月の前月上旬までにお申し込みください。

◇保険料を納められないとき
経済的な理由などにより保険料の納付が困難なときは「全額免除制度」「一部納付制度」「納付猶予制度」があります(左表)。また、学生の方には「学生納付特例制度」があります(いずれも所得審査あり)。未納にしてしまうと、将来の老齢年金だけでなく、万が一のときに障害年金・遺族年金が受給できない場合があります。免除は過去2年1ヶ月分まで遡って申請が行えます。
〔手続きに必要なもの〕
(1)年金番号のわかる書類
(2)所得審査の対象者が失業中の場合は「雇用保険受給資格者証」又は「雇用保険被保険者離職票」
(3)学生納付特例の申請は「在学証明書」又は「学生証の写し」
〔追納制度があります〕
免除や納付猶予を受けた期間の保険料は、10年以内であれば納めることができます。

◇年金請求書が届いたら…
年金を受け取る権利のある方には、支給開始年齢に達するお誕生日の約3ヶ月前に、年金請求書が届きます。請求手続きはお誕生日の前日から可能です。また、66歳以降に請求して受け取る年金額を増やせる繰り下げ請求もございます。希望される方はお気軽にご相談ください。
〔手続きに必要なもの〕
(1)通帳
(2)身分証明書

問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728

◆児童手当制度
◇児童手当制度について
児童手当は、高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
支給額は次のとおりです。

※「第3子以降」とは、大学生年代まで(22歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の養育している児童のうち、3人目以降をいいます。

4月・6月・8月・10月・12月・2月に、それぞれの前月分までの手当を支給します(例えば、4月の支給日には2~3月分の手当を支給します)。

◇認定請求について
お子さまが生まれたときや、他の市町村から転入してきたときには、現住所の市区町村に認定請求書を提出する必要があります。
〔認定請求に必要なもの〕
・通帳の写し
・保護者のマイナンバーが確認できる書類
※ほかの市区町村から転入された方は、前住所地で発行された所得証明書が必要です。
※この他にも、必要に応じて提出いただく書類があります。

◇各種届出について
次のいずれかに該当するときは届出が必要です。
(1)児童を養育しなくなったなどにより、支給対象児童がいなくなったとき
(4)他の市区町村へ転出するとき

問合せ:福祉課福祉係
【電話】01632(2)1728