- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道猿払村
- 広報紙名 : 広報さるふつ Vol.538 令和7年3月号
◆休暇の取得状況(一般行政職)
▽(1)年次有給休暇
年次有給休暇は、職員に暦年に20日付与され、年の途中で採用された職員には、採用された月に応じて2日から20日までの範囲内で定められた日数の年次有給休暇が付与されます。なお、その年に取得しなかった年次有給休暇の日数は、20日を限度として翌年に繰り越すことができます。
令和5年職員1人当たり平均取得日数:10.9日
▽(2)育児休業
育児休業等に関する制度は、法律に基づき、職員の育児休業等に関する条例等により定められています。
育児休業等に関する制度には、3歳に満たない子を養育するため休業することができる育児休業制度と、小学生の始期に達するまでの子を養育するため、勤務時間の一部について勤務しないことができる部分休業制度があります。
令和5年度取得者数:3人
▽(3)介護休暇
職員が配偶者、父母、子、配偶者の父母などの負傷、疾病又は老齢により日常生活を営むのに支障がある者の介護をするため、勤務しないことが相当と認められる場合に連続する6ヶ月の期間内で認められています。(無給)
令和5年度取得者数取得者:なし
▽(4)病気休暇
※前年度から取得している職員を含む
負傷や疾病の療養に必要と認められる場合に90日の期間内で認められています。
公務上の負傷又は疾病の場合は、その療養に必要と認める期間認められています。
令和5年度取得者数:13人
◆分限処分、懲戒処分の状況
▽(1)分限処分
分限処分は、公務の能率の維持とその適正な運営の確保の目的から、一定の法定事由がある場合に、降任、免職又は休職とする処分があります。
令和5年度に分限処分を受けた職員:3人
▽(2)懲戒処分
懲戒処分は、職員に法令違反、職務上の義務違反又は職員としてふさわしくない非行があった場合に、戒告、減給、停職又は免職等とする処分があります。
令和5年度に懲戒処分を受けた職員:3人
◆職員の服務の状況
▽(1)職務専念義務の状況
職員は、法律又は条例に特別の定めがあって例外が認められる場合のほかは、その勤務時間中、職務上の注意力のすべてを自己の職責遂行のために用い、自己が勤務する地方公共団体がなすべき責めを有する職務にのみ従事しなければなりません。職務専念義務の例外として、研修を受ける場合、厚生に関する計画の実施に参加する場合などは、職務専念義務が免除されます。
免除の事由・件数:
・総合健診(人間ドック)受診…76件
・その他…53件
▽(2)営利企業等の従事制限の状況
職員は、公共の利益のために勤務し、全力を挙げて職務に専念しなければならないことから、勤務時間の内外を問わず、原則として営利企業等を営むことができません。ただし、例外的に任命権者が、許可の基準(職務の遂行に支障がないこと、その職員の職との間に利害関係又はその発生のおそれがないこと、法の精神に反しないこと)と照らして差し支えないと認めて許可を与えた場合に限り認められることがあります。
令和5年度営利企業等従事の許可:33件
◆職員の健康診断
労働安全衛生法等に基づき、職員の疾病予防、健康障害の早期発見を図るため、定期健康診断及びその他の健康診断を実施しています。
▽(1)受診状況(令和5年度)
※人間ドックのみ病院・消防職員を含む
実施事業:定期健康診断
内容:総合健診対象者以外の職員を対象に実施
受診者数:62人
実施事業:総合健診(人間ドック)
内容:40歳以上(30~39歳は隔年)の職員を対象に実施)
受診者数:76人
▽(2)公務災害補償の状況
公務上・通勤途上の災害に被災した職員に対し、地方公務員災害補償法に基づき、療養補償、休業補償、障害補償等の各種補償を行っています。
令和5年度認定件数:3件
問合せ:総務課総務係
【電話】2-3131