くらし パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入

訓子府町では、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度を4月から導入する予定です。
宣誓のイメージ:
・訓子府町にパートナーシップ宣誓書届出(宣誓に必要な書類も提出)
・訓子府町が受領証・受領証カード発行
・受領証などがあると一部の行政・民間サービスが受けられます

◆パートナーシップ制度対象者
・一方または双方が性的マイノリティであること
・民法で定める成年に達していること(満18歳以上の方)
・どちらか一方が訓子府町内に住所がある、または本町への転入を予定していること
・配偶者(事実婚を含む)がいないこと
・宣誓する相手以外の方とパートナーシップ関係にないこと
・当事者同士が近親者(直系血族、3親等以内の傍系血族、直系姻族をいう)でないこと(パートナーシップ関係にある方が養子縁組をしている場合を除く)

◆ファミリーシップ制度対象者
・パートナーシップにある一方または双方の3親等以内の親族であること
・パートナーシップにある一方または双方と生計が同一(同居、別居は問わない)であること

◆パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度のQ and A
Q1.パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度と婚姻制度の違いはなんですか?
婚姻は、法律に基づいて行われ、法的な権利・義務が発生します。一方、パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度は訓子府町が独自で行う制度で、法的効力はありません

Q2.同性のパートナーだけしか宣誓することができませんか?
一方または双方が性的マイノリティの方であれば、性別を問わず宣誓できます

Q3.養子縁組をしている場合は、宣誓できますか?
パートナーシップの関係に基づく養子縁組をしている場合は宣誓できます
ただし、「おじ・おば」と「おい・めい」などの近親者間での養子縁組は対象となりません

Q4.宣誓する際にプライバシーは守られますか?
宣誓の際は、プライバシー保護のため個室対応し、担当の町職員のみ立ち会います。また、提出された書類や記載されている内容などの個人情報などについて、本人の同意なく外部に情報を提供することはありません

※手続きの方法などについては、4月号広報でお知らせします。

問合せ:町民課町民生活係
【電話】47-2203(役場1階 窓口1番)