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■土地取引後の届出を忘れずに
土地の売買・賃借・交換・営業譲渡など、一定面積以上の土地取引に係る契約をした場合には、国土利用計画法の規定により、その土地が所在する市町村に届出が必要です。

届出の対象となる面積:
佐呂間町内の土地…1万平方メートル以上
※佐呂間町の場合は右記面積が対象です。他市町村とは対象面積が異なる場合があります。
※複数の土地を取引し、合計が1万平方メートル以上でも対象となります。
届出者:土地の権利取得者(買主等)
届出期限:契約締結日から2週間以内(契約締結日を含む)
※提出期限を過ぎた場合でも、届出書の提出が必要です。
提出書類:各1部
・土地売買等届出書
・土地売買等契約書の写し
・土地の位置を明らかにした縮尺5万分の1以上の地形図
・土地およびその付近の状況を明らかにした5千分の1以上の図面
・土地の形状を明らかにした図面
・委任状(代理人が届出する場合)
罰則:届出をしないと法律で罰せられることがあります。

問合せ:企画財政課企画係
【電話】2・1214