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■障害者手帳についてご存知ですか(福祉係)
障害者手帳は、障がいがある人が取得できる手帳です。手帳を取得することで障がいの種類や程度に応じて、さまざまなサービスを受けることができます。

◆手帳の種類
障害者手帳とよばれるものには、「身体障害者手帳」「精神障害者保健福祉手帳」「療育手帳」の3つがあります。

▽身体障害者手帳 1級〜6級
・視力が著しく弱く、近くのものも見えない
・聴力が著しく弱く、近くの人の話し声も聞こえない
・上肢や下肢、体幹の機能障がいにより社会での日常生活が制限されてしまう
・心臓やじん臓などの機能障がいにより日常生活が制限されてしまう
…などの状態の方

▽精神障害者保健福祉手帳 1級〜3級
統合失調症や、そううつ病など何らかの精神疾患により、長期にわたり日常生活や社会生活に支障・制約があり、他者の支援が必要な方

▽療育手帳 区分A・区分B
心身の発達期(概ね18歳まで)に現れた、生活上の適応障がいを伴う知的障がいのため、医療、教育、福祉などの援助を要する状態の方

◆各種手帳の申請について…
いずれもトリムセンター内 保健福祉課福祉係で手帳の申請に係るご相談を受け付けていますが、手帳の申請には指定医師の診断書が必要になります。
まずは手帳交付の対象になるか、かかりつけの医師にご相談ください。

◆障害者手帳所持者が利用できるサービスの一例
▽保健福祉課で申請できるもの
・補装具の支給
・日常生活用具の支給
・高速道路料金の割引
・自立支援医療の給付
・NHK受信料の減免
・重度心身障がい者医療費助成 など

▽各取扱機関で申請できるもの
・税金の控除・減免
・携帯電話料金の割引
・駐車禁止除外標章の取得
・公営住宅料金の控除
・公共交通機関料金の割引 など
※JRグループの運賃割引はこれまで身体障害者手帳と療育手帳が対象でしたが、令和7年4月より精神障害者保健福祉手帳所持者も該当となりました

これらのサービスは各種手帳の等級や課税状況によって受けられないものもあります。
詳細は各取扱機関へ直接お問い合わせください。

問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】66・2558

■鹿追町障がい児等通所費補助制度・プールの利用料減免について(福祉係)
◇鹿追町障がい児等通所費補助制度について
令和6年度利用分の申請を受付します。
補助内容:
(1)児童の通所にかかる交通費の一部
(2)入所(入寮)児童に対する保護者の面会に要する交通費の一部
(3)障がい者の社会復帰および社会参加を目的とした町外施設への通所にかかる交通費の一部
対象者:機能回復訓練施設および福祉施設などに入所または通所している障がい児(者)
対象期間:令和6年4月1日〜令和7年3月31日
申請締切:令和7年4月16日(水)

◇プールの利用料減免について
「健康温水プールしかおい」の利用料を、下記の対象者に減免します。
対象者:
(1)身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳をお持ちの方
(2)要介護・要支援の認定を受けている方
※いずれも町内者・町外者は問いません
減免期間:令和7年4月1日〜令和8年3月31日
利用方法:障害者手帳や介護保険認定書を持参の上、施設の受付窓口に提示してください(シーズン券を利用される方は福祉係へ申請してください)

申込み・問い合わせ:保健福祉課 福祉係
【電話】66・2558

■重度心身障がい者・ひとり親家庭の医療費助成について(国保医療係)
鹿追町では、町内在住の重度心身障がい者・ひとり親家庭に対し、医療費の助成を行っています。
(生計維持者の所得の状況により、助成の対象外となる場合があります)

◇重度心身障がい者医療費助成について
対象者:
(1)身体障害者手帳1級から3級(3級は心臓、腎臓、呼吸器、ぼうこう、直腸、小腸、肝臓、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫の機能障害に限る)を交付されている方
(2)療育手帳「A」と判定された方か、「重度」と判定(診断)された方
(3)精神障害者保健福祉手帳1級を持っている方

◇ひとり親家庭等医療費助成について
対象者:
(1)20歳未満の子を扶養か監護しているひとり親家庭の母親または父親とその子
(2)両親の死亡、行方不明などの理由で両親以外の人に扶養されている子
※ひとり親家庭でない場合でも生計を主とする世帯主が重度の障がいを持ち、長期にわたり労働能力を失っている場合や、長期にわたり拘禁されているためにその扶養を受けることができない場合も対象となります

ぜひご利用ください!

申込み・問い合わせ:保健福祉課 国保医療係
【電話】66・1314

問い合わせ:保健福祉課(トリムセンター内)
【電話】66・1311【FAX】66・1818