子育て 特集 知っていますか?芽室町子どもの権利条例(1)

■基本理念(第3条)
(1)町及び町民は、芽室町の子どもを育てるにあたり、子どもの権利を尊重し、子どもの幸福を追求する権利の保障に努めるものとします。
(2)子どもは、その権利を知り保障されるなかで、豊かな人間性を養うことにより、自らを律し、主体的に判断して自分らしく生きることを支援されます。
(3)町及び町民は、子どもの思いや願いを尊重し、全ての子どもが幸福に暮らせるまちづくりを目指すため、子どもと大人がそれぞれの役割と責任を自覚し協力し合います。
(4)町民は、安心して子どもを育てることができるよう支援されます。

■子どもの大切な権利(第4条~第7条)
▽生きる権利
命を大切にされ、いじめや暴力を受けないようにされます。
たとえば…
・食事ができます。
・家に住むことができます。
・育ててもらえます。
・世話をしてもらえます。
・ケガや病気の治療を受けられます。
・親から暴力などを受けないで生活できます。

▽育つ権利
自分らしく学んだり、遊んだりすることができます。
たとえば…
・学校に行くことができます。
・夢を持つことができます。
・遊び、スポーツなどが楽しめます。
・意見や行動が理由もなしに邪魔されません。
・自分の将来についてアドバイスをもらうことができます。

▽守られる権利
自分を守ることができ、危ないことから守られます。
たとえば…
・命の危険から守られます。
・いじめから守られます。
・自分の秘密が守られます。
・子どもであることを理由に差別を受けません。

▽参加する権利
自分から、住んでいる地域や社会に参加できます。
たとえば…
・自分の意見が大切にされます。
・自分の思っていることを言う機会がつくられます。
・友達と一緒に集まって色々な活動ができます。

■子どもの権利を守るための役割(第8条~第12条)
▽家庭の役割
子どもを育てることに最善を尽くし、子どもの権利の保障に努めます

▽学校の役割
子どもの人間性を豊かにし、将来への可能性を開いていくため、開かれた学校づくりに努めます

▽地域の役割
豊かな人間関係の中で育むため、子どもが安心して集い、交流できる環境づくりに努めます

▽企業の役割
子どもが健やかに育つことができ、また、子育てをしやすい環境をつくっていくため配慮するよう努めます

▽町の役割
基本理念に基づき、子どもの権利を尊重し、あらゆる施策を通してその保障に努めます