子育て 特集 知っていますか?芽室町子どもの権利条例(2)

■道内2例目
芽室町では、平成18年4月に「芽室町子どもの権利に関する条例」を制定しました。
北海道内では空知管内の奈井江町に次いで2番目の条例制定で、すべての子どもがすこやかに育つために、すべての子どもの権利を保障し、すべての子どもが幸せに暮らせることを願って、まちの法律ともいえる条例として定めました。

■子どもの権利って?
大人と同じように、子どもも一人の人間として、生まれたときから権利を持っています。子どもが、いじめや虐待(ぎゃくたい)などを受けることなく、夢と希望を持ち、自分らしく安心して幸せに暮らすことができるよう、一人一人の権利が守られなければなりません。

■子どもの権利は世界的に決まっている
子どもの権利は世界的に児童の権利に関する条約(子どもの権利条約)として定められていて、日本も平成6年にこの条約に批准(ひじゅん)(国際的に約束すること)しています。芽室町も国際的な条約の考え方を踏まえて、子どもの権利を守っていきます。

■子どもの権利が守られなかったら?
子どもに対する暴力、虐待(ぎゃくたい)、体罰、いじめは、子どもの権利を侵害(しんがい)する行為です。芽室町子どもの権利条例でも、子どもを養育(よういく)する全ての者は、虐待(ぎゃくたい)及び体罰を行ってはならないと定められています。
町では、虐待(ぎゃくたい)やいじめを受けた子どもがいたら、その子どもを守るために話し合いをして、その子どもが助けられるようにします。

■町の取り組み
町は関係機関と連携を密にし、だれもが安心して相談し、救済を求めることができるよう、権利の侵害(しんがい)から子どもを救済する「芽室町子どもの権利委員会」を設置しています。
また、町の人権擁護委員(じんけんようごいいん)が通年で町内の小中学校や幼稚園等に訪問し、子どもたちに人権の大切さについての講話や、紙芝居などを行い人権について一緒に考える「人権教室」を数多く実施しています。
今月号のP24「健康コラム」でも児童虐待(じどうぎゃくたい)や子どもの権利について掲載していますので、合わせてご覧ください。

子どもの権利条例は、子どもが生まれながらにして持っている「権利」を明らかにしたものです。
子どもの権利への理解を深め、子どもが夢や希望を持ち、自分らしく安心して幸せに暮らすことができるよう、それぞれの役割を担い、協力し共に子どもの権利を守っていきましょう!