- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道更別村
- 広報紙名 : 広報さらべつ 令和7年5月号
児童手当は、生活の安定と次代の社会を担う児童の健やかな成長を応援するための制度です。0歳から高校生年代修了まで(18歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方に支給されます。
※住民登録をされている市区町村から支給されます。更別村から支給される対象者は、更別村に住民登録をされている方のみです。
◆支給される時期は?
偶数月(6月、8月、10月、12月、2月、4月)にそれぞれ前月までの2か月分が支給されます。
例 6月の支給日には、4、5月分の児童手当が支給されます。
◆支給される金額は?
※第3子以降の数え方は、児童手当受給者が経済的負担をする22歳到達後の最初の3月31日まで(大学生年代)となる子から出生順に数えます。
例 4人の子どもがいる方の場合
23歳(支給対象外)、20歳(第1子)、18歳(第2子)、15歳(第3子)
◆どんなときに手続きが必要?
初めて子どもが生まれたときや、第2子以降が生まれて養育する児童が増えたとき、他の市区町村などから転入してきたとき、公務員ではなくなったときには、書類を提出する必要があります。
※詳しくは子育て応援課までお問い合せください。
◆現況の確認について
毎年6月1日現在の受給者状況を確認しています。、児童の養育状況に変更のない場合、現況届の提出が原則不要です。
ただし、次の方は現況届の提出が必要な場合もありますので、子育て応援課までご連絡ください。
*配偶者の暴力などにより住民票の住所地が更別村と異なる方
*離婚協議中で配偶者と別居している方
問い合せ:子育て応援課子育て応援係
【電話】53・3700