くらし 必ずご確認を!戸籍に記載されるフリガナ通知書が届きます

戸籍法改正により、戸籍に氏名のフリガナが記載されるようになります。
本籍地の市区町村長から戸籍に記載予定の氏名のフリガナが記載された通知ハガキが通知されます。
通知に記載のフリガナが正しい時は、そのまま戸籍に記載されますので、ご連絡・手続きは不要です。
間違いがあった方は、マイナンバーカードを利用したマイナポータルサイトや役場窓口、郵送により正しいフリガナをお知らせください。

更別村からは7月中旬頃に発送します!

戸籍に記載されるフリガナ通知が届いたらまずは確認しよう!
誤りがあれば、マイナポータル(PC・スマホ)、役場窓口、郵送で手続き

戸籍の振り仮名制度について詳しくは法務省HPをご確認ください

問い合せ:
法務省振り仮名コールセンター【電話】0570-05-0310
住民生活課戸籍窓口係【電話】52-2112