- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道大樹町
- 広報紙名 : 広報たいき 令和7年8月号 No.688
■障害基礎年金の支給について
国民年金に加入している間、または20歳前(年金制度に加入していない期間)、もしくは60歳以上65歳未満(年金制度に加入していない期間で日本に住んでいる間)に、初診日(障害の原因となった病気やけがについて、初めて医師または歯科医師の診療を受けた日)のある病気やけがで、法令により定められた障害等級表(1級・2級)による障害の状態にあるときは障害基礎年金が支給されます。
○受給要件
(1)初診日のある月の前々月までの公的年金の加入期間の3分の2以上の期間について、保険料が納付または免除されていること。
(2)初診日において65歳未満であり、初診日のある月の前々月までの1年間に保険料の未納がないこと。
※障害基礎年金を受けるためには、初診日の前日において、上記要件のいずれかを満たしていることが必要です。ただし、20歳前の年金制度に加入していない期間に初診日がある場合は、納付要件はありません。
受けられる権利があっても手続きをしなければ受給できませんので、該当すると思われる方はご相談ください。
お問い合わせ:
住民課 国保年金係【電話】6-2116
帯広年金事務所【電話】0155-21-1511