くらし 幕別町パートナーシップ制度を始めます

■パートナーシップ制度とは
本制度は、婚姻関係にないものの、お互いを人生のパートナーとした性的マイノリティのカップルに対して、「婚姻に相当する関係」とする証明書の発行や届け出の受理により、自治体としてその関係を受け止め、官民のさまざまなサービスや社会的配慮を受けやすくする取り組みです。
・パートナーシップ…お互いを人生のパートナーとし、日常の生活で、経済的か物理的、かつ、精神的に相互に協力し合うことを約束した、一方か双方が性的マイノリティである2者の関係
・性的マイノリティ…性的指向が異性のみでない者や性自認が出生時の性別と異なる者

■制度を利用できる方
次の要件のすべてを満たす必要があります。
(1)双方が成年に達していること。
(2)双方が幕別町に住所があることか、町への転入を予定していること。
(3)双方に配偶者や事実婚の相手がいないこと。
(4)双方が相手方以外とパートナーシップ関係にないこと。
(5)双方の関係が近親者(直系血族、三親等以内の傍系血族か直系姻族)でないこと。(養子縁組をしている場合を除く)

■申請の流れ
(1)事前予約
申請の前に、電話で連絡してください。
申請日の調整、必要書類などの確認を行います。
住民課住民活動支援係
【電話】(幕)54-2288【FAX】(幕)55-3008
【メール】[email protected]

(2)申請
必要書類と本人確認書類をお持ちの上、必ず2人で来庁してください。
〔必要書類〕
・パートナーシップ登録申請書
・戸籍全部事項証明書
・住民票の写し
・その他必要書類

(3)登録
登録の完了後「パートナーシップ登録通知書」を交付します。
また、希望する方には、日常的に携帯しやすい「パートナーシップ登録カード」や「パートナーシップ登録簿記載内容証明書」を交付します。

■パートナーシップ制度についてのQ and A
Q.パートナーシップ制度と婚姻はどう違うのでしょうか?
A.婚姻すると、民法上の規定に基づく親族となり、さまざまな法的な権利、義務が発生しますが、幕別町パートナーシップ制度は、町の要綱に基づく取り組みであり、法的効力が発生するものではありません。

Q.申請の際や登録後、プライバシーは守られますか?
A.申請手続きは、制度利用自体が間接的なアウティングとならないよう、原則として個室で行います。
また、提出された書類や記載されている個人情報などについて、本人の同意なく外部に提供することはありません。

Q.制度を利用するのに費用はかかりますか?
A.全ての申請者に対して交付する登録通知書は無料ですが、希望する方にだけ交付する登録カードと登録簿記載内容証明書は、手数料(1通300円)がかかります。
また、申請に必要な書類の交付手数料などは自己負担となります。

問合せ:住民課住民活動支援係
【電話】(幕)54-2288