- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道足寄町
- 広報紙名 : 広報あしょろ 令和7年7月号
国民健康保険制度は、病気やけがをした際に安心して医療を受けられるように、国保に加入している方が国保税を出し合って医療費負担に備える「相互扶助」の精神を基本とした社会保険制度です。
町の国保財政は、新型コロナウイルス感染拡大やウクライナ危機に伴う景気後退、医療費増大の影響を受けて4年連続の赤字となりました。令和3年度からの累積赤字額(=基金取崩額)は約9600万円に上ります。
このため、令和7年度においても基金の取り崩しによる税負担の軽減を図りつつ、国保税の税率改正を実施し、国保加入者の皆さんにも負担増をお願いすることとなりました。
■税率改正と賦課限度額の引き上げ状況
今回の税率改正と、賦課限度額の引き上げ状況は下表のとおりです。
今回の改正では、均等割(1人当たりいくら)と平等割(1世帯当たりいくら)、所得割は3区分(医療分・後期支援金分・介護分)でそれぞれ引き上げています。これは、不足している財源を補うよう、税額の割合を段階的に調整しているためです。
また、令和7年度は国の法律改正によって賦課限度額の引き上げも実施します。限度額の引き上げにより、3区分合計の賦課限度額が106万円から109万円へ、合計3万円引き上げられます。
■産前産後期間の保険税減免について
令和6年1月1日から、出産する被保険者の保険税の所得割と均等割を、出産予定月の前月(多胎妊娠は3カ月前)から出産予定月の翌々月まで減免しています。
■税率改正による影響(モデルケースでの試算)
基礎控除は43万円、子どもの均等割軽減を適用、100円未満の端数は切り捨てで表示しています。
◯モデルケース(1) 夫婦2人・子ども1人
令和6年中の所得
・世帯主(41歳):営業所得200万円
・妻(35歳):給与所得65万円
・子(4歳)1人:所得なし
改正前年税額(A):369,400円
改正後年税額(B):392,400円
増減(B-A):23,000円
◯モデルケース(2) 夫婦(高齢者)2人
令和6年中の所得
・世帯主(73歳):年金所得90万円
・妻(71歳):年金所得0円
※5割軽減適用世帯
改正前年税額(A):105,600円
改正後年税額(B):111,100円
増減(B-A):5,500円
詳細:役場住民・出納課保険担当
【電話】28-3857