くらし 生活豆知識 定期購入トラブル~新たな手口にご用心~

令和4年6月に施行された特定商取引法の改正では、通販サイトでの注文確定前に「最終確認画面」で契約内容や解約方法などを表示して確認できるよう義務付けられましたが、定期購入において「いつでも解約可能」と表示されていても注文を確定した直後に表示される「割引クーポン」などを利用すると「途中解約できない」「購入回数が定められていた」というトラブルが増加しています。
詳しくは「国民生活センター」で検索してください。

相談窓口:
・役場観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口【電話】内線251)
・釧路市消費生活センター(【電話】0154-24-3000)
・消費者ホットライン(【電話】188)