くらし お知らせ(2)

■合併処理浄化槽整備事業
本町では合併処理浄化槽の設置に対し補助金を支給しています。
対象者:町内に住所を有し町税などの滞納がない方
対象要件:下記を全て満たすこと
・公共下水道設置条例の排水区域・処理区域を除く地域に設置するもの。
・自ら居住または居住しようとしている専用住宅・併用住宅であること。
・浄化槽工事業の登録または届出をしている町排水設備指定工事店で施工するもの。
※申請年度の2月末までに工事を終える必要があります。

問合せ:住民課環境衛生係(1階(3)番窓口)
【電話】内線127

■子育て支援医療費等還元事業
この事業は、0〜22歳までの子どもが病気やけがで通院・入院した時の対象医療費のうち、自己負担分に相当する額を「1円=1ポイント」として換算し、500ポイントごとに町内で使える「お買い物券」として還元するものです。高校卒業後から22歳(誕生日後の年度末)までは、学校教育法で規定する学校(大学や短大、専門学校等)へ通学する方とし、各種学校(予備校や職業訓練校など)へ通学する方は対象になりません。なお、学生であることを確認するため、年度の最初の申請時に在学証明書または学生証を提示していただきます。ポイント化できる領収書は受診日から2年間となっています。期限切れにご注意ください。事業の詳しい内容などは下記係へ問い合わせいただくか町HPをご覧ください。

問合せ:住民課年金保険係(1階(2)番窓口)
【電話】内線125

■浄化槽の維持管理
設置者(浄化槽管理者)には、次の3つの義務があります。水質基準に満たない浄化槽処理水を放流したり、法定検査を受検しない場合は、浄化槽法により30万円以下の過料が科せられる場合があります。
(1)法定検査(水質検査)を受けましょう。
(2)保守点検(浄化槽の機能を維持するための機器類の調整や、消毒薬の補充)を受けましょう。
(3)清掃(バキューム車での汚泥の引き抜き)を行いましょう。
※浄化槽をお使いの方で検査案内が届いていない方は、北海道浄化槽協会(【電話】011-823-4750)に問い合わせください。

問合せ:住民課環境衛生係(1階(3)番窓口)
【電話】内線127

■町内共通お買い物券を受け取れていない方へ
2月下旬よりゆうパックにて各世帯主あてに順次発送しています町内共通お買い物券ですが、まだ受け取っていない方は受け取る方の身分証明書(マイナンバーカードや免許証など)を持って下記係までお越しください。
また、ご本人の受け取りが難しい場合は、代理で受け取ることが可能です。委任状をお渡ししますので、ご本人の押印と必要事項をご記入の上、お手続きをお願いいたします。
なお、有効期限は令和7年8月31日(日)までとなっていますので、お早めにご利用ください。

問合せ:観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)
【電話】内線251

■電柱にカラスの巣を見つけたらほくでんへ
春から初夏にむけてカラスの巣作りが盛んになり、市街地では電柱にも巣が作られます。
巣の材料には、ハンガーや針金などの金属が使われることもあり、この金属が電線に触れると停電の原因となる場合があります。
電柱にカラスの巣を見つけたときは、北海道電力ネットワーク(株)までご連絡ください。

問合せ:弟子屈ネットワークセンター
フリーダイヤル【電話】0120-06-0684

■釧路湿原国立公園連絡協議会からのお知らせ
◇温根内木道の植物ダイジェスト
温根内木道の年間を通した植物の見どころや観察のコツを座学形式で紹介します。
日時:4/20(日)10:00〜12:00
場所:鶴居村温根内ビジターセンター周辺
料金:無料
定員:15人

問合せ・申込み:鶴居村温根内ビジターセンター
【電話】0154-65-2323

◇哺乳動物の頭骨を観察しよう
キタキツネ、エゾタヌキ、海獣類など、北海道に生息するさまざまな哺乳類の頭骨を展示しています。(標茶町博物館共催行事)
日時:4/26(土)10:00〜17:00
場所:塘路エコミュージアムセンター
料金:無料

問合せ・申込み:塘路湖エコミュージアムセンター
【電話】015-487-3003

◇早春の湿原野鳥観察会
渡り鳥の中継地シラルトロ湖周辺で、講師の解説を聞きながら野鳥観察を楽しみましょう。
日時:4/26(土)10:00〜12:00
場所:シラルトロ湖・蝶の森周辺(集合はシラルトロ自然情報館駐車場)
料金:無料
定員:15人

問合せ・申込み:塘路湖エコミュージアムセンター
【電話】015-487-3003

■光回線サービスの悪質な電話勧誘に要注意
電話で現在契約している電話会社を名乗り「料金が安くなる」、「今の電話は使えなくなる」などと言葉巧みに光回線へ切り替える勧誘をされ、話を聞いているうちに契約してしまった。断りの連絡をしたいが、電話だったので相手の会社名も電話番号もわからないという被害が町内でも確認されています。
光回線などの電気通信サービスの場合、電気通信事業法の「初期契約解除制度」により、契約書面を受け取った日から8日間が経過するまでに書面などで事業者へ申し出ることで利用者の都合による契約解除ができ、解約による違約金は発生しません。
しかし、契約解除までに利用した追加サービス料、工事費用、事務手数料などについて支払わなければならない場合がありますので注意が必要です。
電話でこのような勧誘をされた場合はその場ですぐに契約をしないで、通話内容を録音したり、相手先の事業所名や連絡先を記録しておき、本当に必要か身近な人と相談するなど、よく考えてから契約しましょう。必要が無いと思った場合ははっきり「いりません」と断りましょう。不安を感じたときはお早めに消費生活センターなどへご相談ください。

問合せ:
・観光商工課商工労働係(2階(16)番窓口)【電話】内線251
・釧路市消費生活センター【電話】0154-24-3000
・消費者ホットライン【電話】188