- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道標茶町
- 広報紙名 : 広報しべちゃ No.809 2025年7月号
令和7年度の保険料額につきましては、7月に個別に保険料決定通知書を送付します。
保険料の計算方法:保険料額は、被保険者全員が等しく負担する「均等割額」と、前年の所得(令和6年分)に応じて負担する「所得割額」の合計で計算します。
[均等割](1人当たりの保険料) 52,953円
+
[所得割](本人の所得※1に応じた額)
令和6年中の所得-控除額(最大43万円※2)×11.79%
=
[1年間の保険料](100円未満切り捨て) 限度額80万円
・1年間の保険料の上限額は、80万円になります。
・年度の途中で加入したときは、加入した月からの月割で計算します。
※1 所得とは、前年の収入から必要経費(公的年金などの控除や給与所得控除額など)を差し引いたもの
※2 前年の所得金額により、控除額が異なる場合があります
■保険料の軽減について
◇均等割の軽減(年額)
世帯主と被保険者の所得(前年の「収入」から必要経費(公的年金などの控除や給与所得控除額など)を差し引いたもの)に応じて3段階で軽減されます。
※給与所得者等とは、以下のいずれかに該当する方となります。
・給与などの収入金額が55万円を超える方
・65歳未満の方で、公的年金の収入金額が60万円を超える方
・65歳以上の方で、公的年金の収入金額が125万円を超える方
◇後期高齢者医療に加入する前日に社会保険などの被扶養者だった方(国民健康保険は除く)
後期高齢者医療加入から2年を経過していない期間、均等割が5割軽減となります。(所得割はかかりません)
■保険料の支払い方法
保険料のお支払い方法は「年金からのお支払い」のほか「口座振替」と「納付書によるお支払い」があります。ただし、次のいずれかに当てはまる方は「年金からのお支払い」ができません。
・介護保険料が年金から引かれていない方(年金受給額が年額18万円未満の方)
・介護保険と後期高齢者医療の保険料合計額が、介護保険料が引かれている年金の受給額の半分を超える方
・新たに制度に加入された方の半年の期間
※口座振替をされる方は、振替希望口座のある金融機関でお手続きをお願いします。国民健康保険税を口座振替されていた方も新規にお手続きが必要ですのでご注意ください。
■保険料の減免
災害、失業などで所得が大幅に減少、その他特別な事情で生活が著しく困窮し保険料の支払いが困難な方については、保険料の減免が受けられる場合がありますので、下記係へご相談ください。
問合せ:
・北海道後期高齢者医療広域連合【電話】011-290-5601
・保健福祉課国保年金係(1階(4)番窓口)【電話】内線124