- 発行日 :
- 自治体名 : 北海道別海町
- 広報紙名 : 広報別海 2024年11月号
未納となっている状況が続くと、滞納処分の対象となります。
税金は、公共サービスの維持、提供のための大切な財源です。
税金の滞納は、公共サービスの質の低下や廃止につながりかねません。
督促状、催告書の送付にも経費がかかるため、町民全体が不利益を被ることとなります。
◆滞納をするとどうなるか?
納期限を過ぎても納付が無い場合、納期限を経過後20日以内に督促状を発送します。督促状発布後10日間が経過しても納付が無い場合、預貯金や給与の差し押さえなどの滞納処分を執行します。法律により滞納処分を行わないといけないと定められており、今まで処分を受けた事がない人も今後は滞納処分を受けることとなります。順次、滞納処分を行っていくため、次の滞納処分はあなたが受けることになる可能性があります。
・納期経過後20日以内に督促状を送付
↓
・督促状送付後、10日以内に完納とならない場合財産調査などを実施
↓
・差し押さえ
◆税金の納め忘れがないよう、口座振替をご利用ください。
税金の納め忘れの場合でも、督促状発布から10日が経過した段階で滞納処分を行うこととなります。口座振替とすることで、口座から自動で引き落としとなるため、納め忘れの防止となります。町内の金融機関窓口に口座振替用の依頼用紙がありますので、通帳などの口座番号が分かるもの、口座開設時の印鑑を持参し金融機関窓口で手続きを行うことができます。
○収納方法の件数および収納額
◆徴収の引継について
税の滞納が続き、徴収が困難な場合には、釧路・根室広域地方税滞納整理機構へ徴収を引き継ぐこととなります。
同機構は釧路・根室管内11町村で構成されており、差し押さえから公売による換価までの滞納整理を行っています。その他、町道民税の未納が続く場合は、振興局へ徴収を引き継ぐ場合もあります。
◆納付が困難な場合は必ずご相談ください
何らかの事情により、納期内納税が困難な場合は、計画的に納付できるよう分納相談を受け付けています。
納付の相談以外にも、町税の猶予制度や、納税に関する制度のご相談も受け付けていますので、税務課収納対策担当へご相談ください。日中に相談が難しい方については、偶数月に夜間納税相談窓口を開設していますので、ご活用ください。
問合せ:税務課収納対策担当【電話】74-9258