くらし 地区計画を守りましょう!

地区計画区域内においては、各種建築関係法令のほか地区計画に沿って建築物を計画していただき、建築または開発行為に着手する30日前までに届出をお願いします。


※その他、容積率、建ぺい率、壁面の位置などの制限があります。届出方法や制限の詳細などについての確認がありましたら、お気軽にご連絡ください。

問合せ:建築住宅課都市計画係
【電話】55-7437(第2庁舎)