子育て 役場 information 各課からの情報コーナー【福祉お知らせ】

■児童手当の現況届は原則不要です
現在、高校卒業までの児童を養育している方に対し、児童手当が支給されています。
「現況届」の提出は原則不要ですが、以下の要件に該当する場合は提出が必要です。
(1)配偶者からの暴力などにより、住民票の住所地と異なる市町村で受給している方
(2)支給要件児童の戸籍がない方
(3)離婚協議中で配偶者と別居されている方
(4)「監護相当・生計費の負担についての確認書」の職業欄を「その他・無職」で提出した方
(5)その他、町から提出の案内があった方
※(1)~(5)に該当する受給者が現況届を提出しない場合、8月分以降の児童手当を受給できなくなりますので、期間内に必ず提出してください。
※下記期間内に届出ができない方や内容にご不明な点がある方は、事前に役場 福祉介護課までご連絡ください。
届出期間:6月16日(月)~6月27日(金)8:30~17:00
届出先:平内町役場 1階 福祉介護課 福祉係((7)番窓口)に持参もしくは郵送
※現況届の提出が必要な方のみ
(注)公務員の方は職場に提出してください。現在平内町から児童手当を受給している方が公務員となった場合は、平内町に消滅届を提出する必要がありますので、保険証や資格確認書などをご持参ください。

問合せ:役場 福祉介護課 福祉係
【電話】755-2114