- 発行日 :
- 自治体名 : 青森県平内町
- 広報紙名 : 広報ひらない 令和7年11月号
■「国民健康保険・後期高齢者医療制度」被保険者の皆様へ 柔道整復師(整骨院・接骨院)の正しいかかり方について
整骨院や接骨院などで柔道整復師の施術を受けるときは、次のように健康保険が使える場合と使えない場合がありますので、ご注意ください。
◇健康保険が使える場合
健康保険が使えるときは外傷性が明らかなケガ(打撲や捻挫、挫傷(肉離れ)、骨折・脱臼の応急手当)の場合だけです。
※骨折および脱臼については、応急手当をする場合を除き、あらかじめ医師の同意を得ることが必要です。
◇健康保険が使えない場合
・疲労性、慢性的な要因からくる肩こりや筋肉疲労
・脳疾患後遺症などの慢性病や症状の改善が見られない長期の施術
・保険医療機関(病院、診療所など)で同じ負傷などで治療中のもの
・労災保険が適用となる仕事中や通勤途上での負傷
◇施術を受けるときの注意
・負傷の原因を正確にきちんと伝えましょう。
・療養費支給申請書の受取代理人欄(住所、氏名、委任年月日)には、患者の自筆による記入が必要となります。
・施術が長期にわたる場合は、内科的要因も考えられますので、医師の診察を受けましょう。
・領収書を受け取り、大切に保管しましょう。
健康保険が使えるのは“けがの治療”だけ!
肩こりや疲労には使えません。
問合せ:役場 健康増進課 国民健康保険係/年金後期医療係
【電話】718-0019
