くらし [令和7年5月26日改正戸籍法施行]戸籍の氏名にフリガナが記載されます

本籍地の市区町村から、戸籍に記載する予定のフリガナが郵送で通知されます。本籍地が三戸町の人の通知書は、令和7年7月下旬以降の発送を予定しています。

『届いた通知のフリガナをご確認ください』
○通知に記載のあるフリガナが正しいとき→届出は原則不要です!
×通知に記載のあるフリガナが誤っているとき→届出は必要です!

必ず正しいフリガナの届出をしてください。届出用紙は住民福祉課の窓口にてお渡ししています。届出の際は、「読み方が通用していることを証する書面」として、その読み方が使われていることを示すもの(通帳、パスポートなど)をあわせてお持ちください。スマートフォンやパソコンを使い、マイナポータルでのオンライン届出も可能です。
※令和8年5月25日までに届出がなかった場合は、通知に記載された氏名のフリガナが戸籍に記載されます。

◆届出をすることができるひと
《氏(名字)のフリガナの届出人について》
原則として戸籍の筆頭者が届出人となります。
筆頭者が除籍されている場合には、配偶者が届出人となります。配偶者も除籍されている場合には、子が届出人となります。

《名(名前)のフリガナの届出人について》
現在の戸籍に記載されているそれぞれの人が届出人となります。
※15歳未満のひとは、親権者が届出人となります。15歳以上18歳未満の未成年者は、本人・親権者どちらでも届出ができます。

◆制度開始にあたって気をつけること
すでにほかの行政手続き等(年金、パスポートなど)において使用している氏名のフリガナを確認してください。戸籍上の氏名のフリガナと違いがあると、不都合が生じる可能性があります。

◆詐欺に注意!
フリガナの届出に手数料はかかりません。
届出をしなくても罰則はありません。

相談・問合わせ先三戸町役場住民福祉課
【電話】20-1151