- 発行日 :
- 自治体名 : 岩手県久慈市
- 広報紙名 : 広報くじ 令和7年9月1日号 No.468
■対象者には書類送付
物価高騰に対応するための一時的な支援措置として、令和6年分所得税(3万円)と令和6年度個人住民税(1万円)で1人当たり計4万円の定額減税が実施されました。
定額減税不足額給付金は、この定額減税による支援を満額まで受けられなかった人を対象とした給付金です。支給対象者には9月1日から順次書類を送付します。
■手続き期限は10月末
支給対象者は、令和7年1月1日時点で久慈市に住所があり、下記に該当する人です。
給付金を受け取るには原則手続きが必要です。期限内に手続きをしない場合、給付金を受け取ることはできません。
返信用封筒で返送(市役所1階税務課への持参も可)するほか、スマートフォンなどを使ってオンラインで手続きすることもできます。書類が届いた人は、令和7年10月31日(郵送の場合は消印有効)までに手続きをしてください。
支給対象者は令和7年1月1日時点で久慈市に住所があり、次のいずれかに該当する人です
(1)減税しきれなかった額があり、令和6年度の給付金では不足する人
[対象になりうる人の主な例]
・令和5年よりも令和6年の所得が減少した人
・令和5年所得がなく、令和6年所得がある人
・子どもが生まれるなどで扶養親族が増えた人
※あくまでも例です。これに当てはまる全ての人が対象になるわけではありません
[給付金の計算方法]
※定額減税不足額給付金は、定額減税しきれなかった額を精算するものです。給付金額は、所得や扶養の状況などによって異なります
(2)定額減税、低所得世帯向け給付金、どちらの対象にもなっていない人など
[対象になる人(次の全てに該当)]
※(3)と(4)は受給有無ではなく支給対象かどうか
※このほか、令和6年1月2日以降に国外から転入し、所得要件を満たす人など例外的に対象になる場合があります
[給付金額]
原則4万円(例外的に対象になる人は、所得や扶養などの状況に応じて1万円~3万円)
問合せ:久慈市不足額給付金コールセンター
【電話】0120-688-005(9時~20時 土日祝日も受付)
(担当…税務課【電話】52-2114)