くらし 定額減税補足給付金(不足額給付)の給付について

■対象者
令和7年1月1日時点で町内に住所を有している、次の〔不足額給付1〕または〔不足額給付2〕の要件に該当する方。ただし、合計所得金額が1,805万円を超える方は対象外となります。

〔不足額給付1〕
令和6年分所得税額および令和6年度町民税・県民税所得割額から算出される定額減税控除不足額が令和6年度の調整給付金(当初給付分)を上回る方

〔不足額給付2〕
次の要件を全て満たす方
(1)所得税および町民税・県民税所得割の定額減税前の税額が0円(定額減税の対象外)だった方
(2)扶養親族として定額減税の対象外だった方
(3)低所得世帯向けの給付(令和5年度非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金および令和6年度新たな非課税世帯・均等割のみ課税世帯への給付金)の対象世帯に該当しなかった方

■支給額
〔不足額給付1〕…令和6年度の定額減税控除不足額と令和6年度の調整給付額の差額
〔不足額給付2〕…原則4万円

■給付までの流れ
〔不足額給付1〕…7月下旬に、対象となる方に「支給のお知らせ」、「支給確認書」を送付します。
〔不足額給付2〕…8月下旬に、対象となる方に給付金の書類を送付します。
詳しくは送付された書類をご確認ください。

■提出期限
〔不足額給付1〕、〔不足額給付2〕に該当する方は、確認書や申請書等に必要事項を記載の上、令和7年11月28日(金)までに、役場住民税務課まで提出してください。

問合せ:住民税務課税務係
【電話】46-2113