くらし 第十二回特別弔慰金が支給されます

■支給対象者
基準日(令和7年4月1日)において、「恩給法による公務扶助料・特別扶助料」や「戦傷病者戦没者遺族等援護法による遺族年金・遺族給与金」などの受給権を有している場合に、次の順番による先順位の方に支給されます。
戦没者などの死亡当時のご遺族で
1.令和7年4月1日までに援護法による弔慰金の受給権を取得した方
2.戦没者などの子
3.戦没者などの、(1)父母(2)孫(3)祖父母(4)兄弟姉妹
※「戦没者等の死亡当時、戦没者等と生計関係を有していること」などの要件を満たすかどうかにより、順番が入れ替わります。
4.上記以外の戦没者等の三親等内の親族
※戦没者などの死亡当時まで引き続き1年以上の生計関係を有していた方に限ります。

■支給内容
額面27万5千円(5年償還の記名国債)

■受け取り方法
指定の郵便局窓口での受け取り、またはゆうちょ口座への振り込み(郵便局での手続きが必要)

■請求期間
令和10年3月31日まで請求が可能です(早めに請求した場合でも国債の発行は令和7年9月以降です)

■手続きに必要なもの
印鑑、身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)、戸(除)籍謄本など。その他請求に必要な書類各種は、役場に備え付けていますので、担当窓口までお問い合わせください。

問合せ:保健福祉課福祉介護係
【電話】46-3862