子育て 子育て支援コーナー(3)

■特別児童扶養手当制度
▽特別児童扶養手当とは
または身体に一定の障がいを持つ20歳未満の児童を監護する人に手当てを支給します。
▽障がいの程度
(1)身体障害者手帳1級から4級(一部)程度
(2)療育手帳AからB(一部)程度および同程度の精神障がい(精神発達停滞、自閉症、ダウン症など)
(3)血液疾患などの内部疾患(白血病、悪性リンパ腫、神経芽細胞腫など)で日常生活が著しい制限を受ける
※各種手帳が交付されていない人でも障がい(症状)程度が一定以上と認められる場合は支給の対象です。障がいの認定は県の判断医が行い、県知事が認定します。
▽手当額(2月現在)
障がい程度で1級(重度)と2級(中度)により区分されます。
・1級 月額55,350円
・2級 月額36,860円
※請求者および扶養義務者の所得が一定以上を超える場合や児童が児童福祉施設などに入所している場合には手当てを受けることができません。
▽請求手続きに必要なもの
・認定請求書、所定の診断書
・請求者および児童の戸籍謄本
・その他各種手帳、通帳の写しなど
※請求はこども支援課で受け付けますが、診断書など必要な書類がありますので、事前に問い合わせてください。

問合せ:こども支援課 家庭児童係
【電話】724-7119

■保育所一時預かり定期的利用児童募集
募集保育所:

※定員は、曜日、年齢により異なります。
利用基準:市内在住で、保護者が週3日以内の仕事に従事し、家庭での保育ができない場合に利用できます。
申込方法:希望する保育所に直接電話
受付期間:2月17日(月)から受付けし、定員になり次第締め切り(先着順ではありません)。
受付後、施設において調整を行い、利用できるかどうか施設より連絡。
受付時間:平日の午前10時~午後4時(土曜・日曜・祝日は除く)

問合せ:各実施保育所・保育園

■児童センター春休み期間の利用受入れ
春休み期間中、登録児童以外で就労などにより保護者が家庭にいない小学生を対象に児童センターで児童の受入れを行います。4月1日以降は新一年生も利用できます。利用希望者は、各児童センターに必要書類を揃え、申込期間内に申し込みをしてください。
利用時間:8:00~18:00
利用料:各500円(学年末・学年始め)
必要書類:各申請書・就労証明書・利用状況届
配布・申込:2月3日(月)~28日(金)9:00(高舘は11:00)~17:30

問い合わせ(配布/申込先):
●増田児童センター
【電話】382-4567
●館腰児童センター
【電話】383-9170
●ゆりが丘児童センター
【電話】386-5298
●下増田児童センター
【電話】382-1345
●閖上児童センター
【電話】385-2707
●増田西児童センター
【電話】384-6791
●名取が丘児童センター
【電話】382-1256
●相互台児童センター
【電話】386-5023
●那智が丘児童センター
【電話】386-2051
●愛島児童センター
【電話】382-1213
●高舘放課後児童クラブ
【電話】382-1010
※高舘放課後児童クラブのみ11:00~17:30受付

問合せ:こども支援課
【電話】724-7118