- 発行日 :
- 自治体名 : 宮城県名取市
- 広報紙名 : 広報なとり 令和7年5月1日号
軽自動車税(種別割)は、4月1日現在で所有している原動機付自転車・軽自動車など(以下「軽自動車」)に課税されます。
納税通知書は5月7日(水)発送で、6月2日(月)(納期限)まで減免申請を受け付けています。
●減免対象者
身体障害者手帳・精神障害者保健福祉手帳・療育手帳・戦傷病者手帳のいずれかを持っている人(以下「障がい者」)の世帯で、要件を満たす場合は、申請により軽自動車税(種別割)の減免が受けられます。
※減免を受けられる範囲は障がいの種類、程度によって異なります。
※減免を受けることができるのは障がい者1人につき1台で、自動車税(種別割)の減免を受けている人は対象になりません。減免を受けるには申請が必要です。
●減免の対象になる軽自動車
(1)障がい者本人が所有し、かつ、運転する軽自動車
(2)障がい者本人が所有し、主に通学・通院・通所または仕事に使用するために、生計を一にする家族が運転する軽自動車
(3)障がい者のみの世帯で障がい者本人が所有し、主に障がい者本人の通学・通院・通所または仕事のために障がい者を常時介護する人が運転する軽自動車
※身体障がい者で18歳未満の人、知的障がい者、または精神障がい者の通学・通院・通所または仕事に使用するために、生計を一にする家族が所有している軽自動車でも減免が受けられます。
●手続き方法
継続して軽自動車税(種別割)の減免を受ける人は、郵便申請が可能です。郵便申請の対象は、前年度に軽自動車税(種別割)の減免を受け、車両ナンバーの変更がない、障害者手帳等の再交付を受けていないなど、減免要件に変更がない人に限ります。
新規で受ける人、車両の変更があった人、手帳の再交付があった人、非同居の家族が運転する人、常時介護者が運転する人は窓口での申請が必要です。
●窓口での減免申請に必要なもの
(1)障害者手帳(身体障害者手帳、精神障害者保健福祉手帳、療育手帳、戦傷病者手帳のいずれか)
(2)運転する人の運転免許証またはマイナ免許証
※マイナ免許証の場合、スマートフォンなど免許情報が読み取れるものが必要です。
(3)自動車検査証(車検がある車種の場合)
※電子車検証が交付された軽自動車の場合は、電子車検証とあわせて自動車検査証記録事項も必要です。
(4)減免を受ける人の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
(5)軽自動車税(種別割)納税通知書(減免を受けられる人は納付せずにお持ちください)
(6)障がい者本人以外が運転の場合、生計同一・常時介護証明書(社会福祉課で発行)
(7)代理申請の場合は、委任状と代理人の顔写真付き身分証明書の提示をお願いします。
●申請期間
納税通知書到達後から6月2日(月)(納期限)まで
申込み・問合せ:税務課市民税係
【電話】724-7114