くらし ~ 国民年金保険料の納付が困難な人へ ~ 国民年金保険料の免除・納付猶予制度

国民年金保険料の納付が困難なときは、未納のままにせず「国民年金保険料の免除・納付猶予制度」の申請をすることにより、免除や納付猶予を受けられる場合があります。
保険料を未納にしておくと、将来の老齢基礎年金や、もしものときに障害基礎年金や遺族基礎年金などを受給できなくなることがあります。

●免除(全額免除・一部免除)制度
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料の全額または一部(4分の3、半額、4分の1)が免除される制度です。免除を受けた期間は、年金受給に必要な資格期間に反映されるほか、減額されますが年金額にも反映されます。

●納付猶予制度
50歳未満の方で、本人、配偶者それぞれの前年所得が一定額以下の場合、保険料の納付が猶予される制度です。納付猶予期間は、受給資格期間には反映されますが、年金額には反映されません。

●申請期間
令和7年度分(令和7年7月から令和8年6月分まで)は、7月から申請できます。過去の期間は、申請月から2年1カ月前まで申請できます。

●提出書類
(1)国民年金保険料免除・納付猶予申請書
(2)本人、配偶者、世帯主のいずれかが失業された人は、その方の「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険受給資格者証」の写し(その方の所得が0円として審査されます。)
※マイナポータルを利用した電子申請も可能です。電子申請について詳しくは、日本年金機構のホームページをご覧ください。

問合せ:
・保険年金課後期高齢者医療・年金係
【電話】724-7105
・仙台南年金事務所
【電話】246-5111