くらし 令和7年度 市県民税の所得申告相談始まります(1)

期間・場所:2月13日(木)~3月17日(月)市民センター
※土日祝日、2月17日(月)を除く。車でお越しの際は、第2・第3駐車場へ。

令和6年1月1日から12月31日までの所得等について申告してください。1年間の所得等の内容を十分把握の上、指定された日時に申告をお願いします。申告相談期間中は、担当職員が全員申告会場にいるため、市役所税務課窓口では申告できません。市県民税に関する問い合わせも、申告相談期間を避けるようにお願いします。期間中に問い合わせがあった場合、回答は翌日以降になりますので、ご了承ください。詳細は、広報かくだ1月号と一緒に配布した「令和7年度市民税・県民税申告の手引」をご確認ください。

[info]
会場の混雑緩和のため、来場不要な郵送やe-Tax(確定申告の人。電子申告の方法は7ページ掲載)での申告にご協力ください。
また、以下にあてはまる場合は、税務署で申告してください。
・青色申告
・地震災害などの雑損控除や住宅借入金特別控除(1年目)
・土地・建物や山林の売買(譲渡所得)がある人
・所得税の還付を受ける人

◆申告が必要な人
令和7年1月1日現在で市内に住み、次のいずれかに該当する人
・営業、農業、不動産、利子、配当、雑(シルバー配分金、個人年金等)などの収入があった人
・給与、公的年金等の源泉徴収票に記載のない控除を受けようとする人
・給与支払報告書が市に提出されない人
・収入なしまたは非課税収入(失業給付や障害年金など)のみで、市内の人の税法上の被扶養者になっていない人

◆申告をしなくてもよい人
・3月17日(月)までに所得税と復興特別所得税の確定申告をする人
・令和6年中の所得が給与や公的年金等に係る所得のみで、勤務先から市に給与支払報告書または公的年金等支払報告書が提出されている人
なお、申告が不要な人でも、扶養控除(※1)や医療費控除(※2)などを受けようとする場合は、指定された日時(5ページ参照)に申告をする必要があります。

※1…税法上の控除対象扶養親族となる人がいる場合に控除されます。重複の有無や対象者の所得などを確認してください。
※2…本人または生計を一にする家族の医療費を支払った場合に控除されます。

◆市県民税申告相談の詳細
○受付時間
受付票を記入できる時間
・午前8時30分~午後3時
・最終日(3月17日(月))のみ、午前8時30分~11時30分
※相談は受付順ですので、午前中に受け付けをしても、相談が午後になることがあります。

○相談時間
・午前9時~正午
・午後1時~受け付けした人が終了するまで

[!]指定地区に記載されている行政区の人のみ受け付けますので、以下の日程表をよくご確認ください。

○申告に必要なもの
・申告者本人の銀行の口座番号が分かるもの

・申告者本人および被扶養者のマイナンバーカード
マイナンバーカードが無い場合は、番号を確認できる書類と本人確認書類をお持ちください。

・(1)~(12)に示す書類
収入・支出を明らかにし、正確な所得申告を行うため、次のような書類が必要です。集計を要する書類は事前に計算や検算の上、「収支内訳書」や「医療費控除の明細書」に記入し、持参してください。計算していない場合は受け付けできません。

(1)営業・農業・不動産所得の収支内訳書
→営業や農業を営んでいる人、地代や家賃収入のある人は、収支内訳書に必要事項を記入し、お持ちください。収支内訳書が必要な場合は、市ホームページまたは税務課窓口、各自治センターへ。
※事業などに係る土地改良区費や水道光熱費など、経費が分かる書類がない場合、会場では確認できないため経費に計上できません。
(2)給与・公的年金等の源泉徴収票(原本)または給与支払証明書
(3)医療費控除の明細書または医療費の領収書・お知らせ
(4)社会保険料領収書または控除証明書
(5)税務課発行の保険料(税)納付確認書
(6)生命保険料控除証明書
(7)地震保険料控除証明書
(8)身体障害者等の手帳
(9)障害者控除対象者認定書
→介護保険の要介護・要支援認定者のうち、65歳以上で一定の基準に基づき交付を受けた認定書など。
(10)寄付金の領収書
→地方自治体や条例で指定した寄付先への寄付金がある場合。
(11)固定資産税の課税明細書
※経費に租税公課を使用する場合。
(12)そのほか、所得計算の参考となる資料や所得控除に必要な書類

問い合わせ:税務課
(【電話】63-2114)