くらし 自転車に関する道路交通法の改正について

自転車の危険な運転に対して新しく罰則が整備されました。(令和6年11月1日施行)

■運転中のながらスマホ
スマートフォンなどを手で保持して、自転車に乗りながら通話する行為、画面を注視する行為(停止中の操作は対象外)
・違反者は、6カ月以下の懲役または10万円以下の罰金
・交通の危険を生じさせた場合、1年以下の懲役または30万円以下の罰金

■酒気帯び運転およびほう助
自転車の酒気帯び運転のほか、酒類の提供や同乗・自転車の提供
・違反者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・自転車の提供者は、3年以下の懲役または50万円以下の罰金
・酒類の提供者・同乗者は、2年以下の懲役または30万円以下の罰金

問合せ:危機管理課
【電話】23-0576